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住民票などへの旧氏(旧姓)記載
住民票やマイナンバーカードへの旧氏(旧姓)記載
令和元年11月5日から、住民票への旧氏(旧姓)記載請求手続きをすることで、住民票やマイナンバーカードなどに旧氏を記載(併記)することができるようになりました。
制度の概要について詳しくは、総務省ホームページ「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について」<外部リンク>をご覧ください。
旧氏(きゅううじ)とは
- 旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏は、その人に係る戸籍または除かれた戸籍に記載がされています。
- 旧氏を初めて記載する場合は、本人の戸籍謄本などに記載されている過去の氏の中から、1つを選んで記載することができます。
- 住民票に記載した旧氏は、東松山市外へ引っ越しをした場合や、婚姻などにより氏が変わった場合も引き続き記載されます。
旧氏が併記される書類
次の証明書類等に、旧氏と現在の戸籍上の氏の両方が記載されます。旧氏または氏のいずれか一方のみを表示することはできません。
- 住民票の写し
- マイナンバーカード(券面の記載事項及び署名用電子証明書)
- 住民票記載事項証明書
- 印鑑登録証明書
- 転出証明書
印鑑登録について
住民票に旧氏を記載した方は、旧氏の文字を表した印鑑で印鑑登録をすることができます。
ただし、契約などの際にその印鑑が使用できることを保証するものではありませんので、必ず書類の提出先へご確認ください。
記載した旧氏の変更と削除
- 旧氏が不要となった場合は、記載した旧氏を削除することができます。
- 旧氏を削除した場合は、その後、戸籍上の氏が変更した時に限り、削除後に新たに生じた旧氏の1つを選んで記載することができます。
- 記載されている旧氏は、婚姻などで氏が変わった場合も引き続き記載され続けます。
請求に基づき、記載する旧氏を「氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏」に変更することができます。 - 旧氏を記載した後に氏が変更されて、氏と旧氏が同一になった場合は旧氏削除の請求が必要です。
- 旧氏で印鑑登録をしていた場合、その旧氏の変更や削除をした場合は、登録は抹消されます。
請求できる方
東松山市に住民登録をしている日本国籍の方
(外国人住民の方は制度対象外のため請求できません)
手続きに必要なもの
- 旧氏記載・変更・削除請求書
旧氏記載・変更・削除請求書 [PDFファイル/80KB]
【記入例】旧氏記載請求書 - 記載を希望する旧氏が記載された戸籍謄本など(発行から3か月以内のもの)
住民票に記載したい旧氏が記載されている戸籍謄本などから、現在の戸籍に繋がる「全て」の戸籍謄本など。本籍が東松山市の場合も取得が必要です。 - 窓口に来た方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど)
- (お持ちの場合)マイナンバーカード
- (変更前の旧氏で印鑑登録をしていた場合)印鑑登録証
- (代理人が手続きする場合)委任状
委任状のその他欄に「旧氏記載」、「旧氏変更」、「旧氏削除」など、手続きの名称をご記入ください。
ただし、マイナンバーカードをお持ちの方は、本人が手続きをしてください。 - (海外転入による旧氏の再記載の場合)国外転出時の旧氏が記載された住民票の除票
国外転出時の住所が東松山市の場合も取得が必要です。なお、再記載の場合は戸籍謄本などは必要ありません。
受付窓口
市民課(市役所1階)
(注意)市民活動センターでは受付できません。
月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)午前8時30分から午後5時15分