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住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度
この制度は、事前に登録されたご本人に関する住民票の写しや戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本)などを本人の代理人や第三者に交付した際、その交付した事実を通知する制度です。
住民票などが不正に取得され住民のプライバシーが侵害されることを防ぐため、平成22年6月1日から実施しています。
どんな時に通知するのか
住民票などを交付した場合
本人又は同一世帯員以外の方に交付した場合に通知します。
同じ住所に住んでいる方でも、別世帯の方に交付した場合は通知の対象となります。
- 住民票(除票を含む)の写し
- 住民票記載事項証明書
なお、申請者本人にかかる住民票の写し等のみが対象となりますので、同一世帯の方の個人の住民票などは対象外となります。
戸籍謄抄本などを交付した場合
本人、配偶者、同じ戸籍に記載されている方、直系親族以外の方に交付した場合に通知します。
実の兄弟姉妹でも、婚姻後の戸籍は別になるため通知の対象となります。
戸籍謄抄本には、戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本)、改製原戸籍謄抄本、除籍謄抄本と戸籍記載事項証明及び戸籍の附票(除かれた戸籍の附票を含む)などが該当します。
なお、申請者本人にかかる戸籍謄抄本等のみが対象となりますので、同一戸籍の方の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)などは対象外となります。
代理人に交付した場合
委任状を持参した代理人に交付した場合に通知します。
ただし、以下の場合を除きます。
- 裁判及び紛争に関わるもので、特定事務受任者(弁護士・司法書士など)が請求した場合
- 公用による請求
何を交付した時に通知するのか
住民票等には、住民票(除票を含む)の写しと住民票記載事項証明書が、戸籍謄抄本には、戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本)、改製原戸籍謄抄本、除籍謄抄本と戸籍記載事項証明及び戸籍の附票(除かれた戸籍の附票を含む)などが該当します。
また、申請者本人にかかる住民票の写し等のみが対象となりますので、同一世帯の方の個人の住民票や、同一戸籍の方の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)などは対象外となります。
通知の方法など
通知は登録されたご本人(法定代理人の場合は法定代理人)あてに封書で送付します。
送付する内容は、交付された住民票等の交付申請書に関して
- 交付年月日
- 交付した住民票等の種別
- 交付した通数又は件数
- 請求者が「代理人」か「第三者」かの区別となります。
(注意)どこの誰に交付をしたかなど、個人情報に関わる内容は通知できません。
登録手続きについて
登録手続きは無料です。
登録申請できるのは本人に限ります。ただし、15歳未満の場合は法定代理人による申請、成年被後見人の場合は成年後見人による申請となります。本人が来庁できない場合は、委任状の添付による代理申請もできます。
郵送による申請も可能ですが、事前に市民課までお問い合わせください。
共通する手続きに必要なもの
来庁者の本人確認ができるもの
写真が貼付されている官公署発行の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)は1点。
写真が貼付されていない官公署発行の身分証明書(資格証明書または健康保険証、介護保険証、年金手帳など)は2点。なお、1点しかない場合は、キャッシュカードや預金通帳、クレジットカードなどを1枚併せてお持ちください。
本人通知制度登録申請書
15歳未満の方の法定代理人が手続きをする場合
法定代理人であることが確認できる戸籍全部事項証明書(東松山市に本籍がある場合は不要)
成年被後見人の後見人が手続きをする場合
成年後見登記事項証明書
代理人が手続きを行う場合
注意事項
- 登録された本人が住民票の写しなどを請求する場合、登録の内容を含め厳格に確認するため、交付に時間がかかる場合がありますのでご了承ください。
- 住所、氏名や本籍が変わった場合、変更登録が必要となります。詳しくは市民課までお問い合せください。
- 次のような場合、登録が廃止されます。
申請の内容(住所・氏名・本籍など)を変更後、登録変更手続きを行わなかった場合
申請者が死亡又は住民票が抹消された場合