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経営安定関連保証2号(ダイハツ工業株式会社)

ページID:0031644 更新日:2024年1月26日更新 印刷ページ表示

経営安定保証2号(ダイハツ工業株式会社)の発動

ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、一般保証とは別枠の限度額2億8,000万円で、民間金融機関による融資額の100パーセントを保証するセーフティネット保証2号を発動しています。
詳細については 中小企業庁HP(外部サイト)<外部リンク>をご覧ください。

経営安定関連保証(2号)概要 [PDFファイル/255KB]

認定要件

次の要件のすべてを同時に満たしていること。

1 東松山市内に事業実態のある事業所があること。
2 国の指定案件に係る事業者と直接的又は間接的に取引を行っている中小企業者であり、かつ、 「当該事業者(直接的取引)」又は「当該事業者と間接的な取引の連鎖関係にある事業者(間接的取引)」との取引規模が全取引の20%以上であること。
3 当該事業者による事業活動の制限が開始された日以降で、最近1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)が前年同月比10%以上減少しており、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれること。

留意事項

・認定の取得は、融資及び保証を約束するものではありません。金融機関及び信用保証協会による金融上の審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。
・認定書の有効期間は、認定日から起算して30日です。本認定の有効期間内に融資申込を行うことが必要です。
・認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合には、認定書が無効になる場合があります。
・申請は、金融機関が代理で申請するようお願いします。

提出書類

1 認定申請書 1部 
  (1)-イ 認定申請書(直接的取引がある場合) [Wordファイル/37KB]
  (1)-ロ  認定申請書(間接的取引がある場合) [Wordファイル/38KB]
2 【共通】添付書類(売上高等の算出根拠) [Wordファイル/17KB]
3 認定の根拠となる取引依存度、各月の売上高を確認できる書類(決算書、試算表等)
4 実在確認・事業開始年月日の確認書類 (コピー可)
   法人:履歴事項全部証明書(3か月以内発行のもの)
   個人:事業開始年月日がわかるもの
5 委任状 [Wordファイル/19KB](代理の方が申請する場合)

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