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地域計画
地域計画とは
地域計画とは「地域の農業者が協議してつくりあげる、地域農業の将来図」です。具体的には、地域の農業を維持するために、おおむね10年後の将来を見据えて、誰が・どこの農地で・どんな作物を・どのように栽培するのか、地域の皆さんで話し合い、つくりあげていく計画のことです。
令和5年4月の農業経営基盤強化促進法の改正に伴い「地域計画」の策定が義務付けられました。
メリット
・10年後の地域の農業を「誰が担っていくのか」の見通しをつけられる。
・耕作条件を耕作者がやりやすいように変えていきやすくなる。
・国や県などの補助や支援を活用しやすくなる。
注意点
令和7年3月末で農業経営基盤強化促進法による新たな貸借ができなくなり、農地法と機構法の2種類になります。
また、令和7年4月から機構法に基づく貸借契約ができるのは地域計画の担い手のみとなります。(担い手は、随時追加・変更が可能です。)
策定手続き
1,令和3年から5年に実施した「農業経営及び農地利用状況に関する調査」の結果を基に目標地図の案を作成
2,地域農業の将来のあり方について話合う「協議の場」を開催
3,協議の結果を取りまとめて公表/協議の結果を踏まえて地域計画の案を作成
4,地域計画の案の「説明会」の開催/関係機関へ意見照会
5,地域計画の案の公告
6,地域計画の策定・公表
協議の場の開催予定
地域名 | 開催日 | 開始時間 | 会場 | 開催状況 |
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(注意)具体的な日程が決まり次第随時掲載します。
協議の結果の公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。