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地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)
地域計画とは
地域計画とは「地域の農業者が協議してつくりあげる、地域農業の将来図」です。地域の農業を維持するために、将来を見据えて誰が・どこの農地で・どんな作物を・どのように栽培するのか、地域の皆さんで話し合ってつくりあげていく計画です。
令和5年4月の農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、策定が義務付けられました。
メリット
・地域の農業を「誰が担っていくのか」の見通しをつけることができる。
・耕作者がより耕作しやすい条件を整えることができる。
・地域計画を策定することで、各補助事業等の要件に該当する。
注意点
令和7年3月末で農業経営基盤強化促進法による新たな貸借ができなくなり、農地法と農地中間管理事業の推進に関する法律の2種類になります。
また、令和7年4月から農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく貸借契約ができるのは地域計画の目標地図に位置付けられた者のみとなります。(目標地図に位置付ける者は、随時追加・変更が可能です。)
策定手続き
1,令和3年から5年に実施した「農業経営及び農地利用状況に関する調査」の結果を基に目標地図の案を作成
2,地域農業の将来のあり方について話合う「協議の場」を開催(1回から)
3,協議の結果を取りまとめて公表/協議の結果を踏まえて地域計画の案を作成
4,地域計画の案を2週間の縦覧
5,地域計画の策定・公表
協議の場の開催予定
地域名 | 開催日 | 開始時間 | 会場 |
---|---|---|---|
(注意)具体的な日程が決まり次第随時掲載します。
協議の結果の公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
【神戸下唐子葛袋地区】協議の結果 [PDFファイル/1.72MB]
【下野本下押垂地区】協議の結果 [PDFファイル/491KB]
【上唐子新郷下唐子地区】協議の結果 [PDFファイル/1.05MB]
【終了しました】地域計画(案)の縦覧
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画(案)を2週間縦覧に供します。
縦覧期間
令和7年2月12日(水曜日)から2月26日(水曜日)まで
開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで
縦覧の結果について
地域計画(案)に対する意見への回答を公表します。
地域計画の公表
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公表します。
【神戸下唐子葛袋地区】地域計画 [PDFファイル/1.1MB]
【上唐子新郷下唐子地区】地域計画 [PDFファイル/1.08MB]