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騒音・振動・悪臭の規制について

ページID:0001730 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

騒音・振動の規制について

 東松山市では、静穏な生活環境を保全するため、騒音規制法、振動規制法及び埼玉県生活環境保全条例に基づき、工場・事業場等から発生する騒音・振動に対して規制を行っています。

工場・事業場等の騒音・振動規制

 騒音規制法・振動規制法では、金属加工機械など著しい騒音・振動を発生する施設を特定施設、特定施設を設置する工場又は事業場を特定工場等といい、知事及び市長が定めた指定地域内に特定工場等を設置している者が規制の対象となります。
 指定地域内に特定工場等を設置している者は、当該特定工場等の敷地境界において、知事及び市長が定める騒音規制法・振動規制法の規制基準を遵守しなければなりません。
 また、法で定められた特定施設に加えて、埼玉県生活環境保全条例において指定騒音施設、指定振動施設及び指定騒音作業を定め、同様の規制を行っております。

 詳しい内容については、工場・事業場等の騒音・振動規制のパンフレットをご確認ください。

騒音・振動パンフレット[PDFファイル/281KB]

建設作業の騒音・振動規制

 建設作業に伴って著しい騒音・振動を発生する作業を、騒音規制法・振動規制法では特定建設作業と定めており、指定地域内で特定建設作業を行う者は、当該作業を行う場所の敷地境界において、騒音規制法・振動規制法の規制基準を遵守しなければなりません。
 特定建設作業の場合、作業日時についても規制基準の定めがあります。
 詳しい内容については、特定建設作業の騒音振動規制パンフレットをご確認ください。

特定建設作業の騒音・振動パンフレット[PDFファイル/293KB]

書類の届出について

 届出が必要となるのは、指定地域内において、工場・事業場に特定施設又は指定騒音施設等を設置しようとする場合や、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合などです。また、すでに届出をした特定施設等の数や種類の変更をする場合も、変更に係る所定の届出を行わければなりません。

騒音関係の申請書

振動関係の申請書

悪臭の規制について

 「いいにおい」は「芳香」と言われ、「不快なにおい」のことを一般的には「悪臭」と言っています。
 しかし、「不快なにおい」について一様に定義するのは困難です。それは、人それぞれ好みが違ったり、同じ人であっても、その時々によって感じ方が違ったりするからです。例えば、香水のにおいが好きな人もいれば嫌いな人もいたり、よく口にする食品を作っている工場なのに、毎日そのにおいをかがされてうんざりした、などです。

 悪臭は、水質の汚濁や大気の汚染などと同じく公害です。
 そこで、悪臭公害を防止し、生活環境を保全するために、主に工場及び事業場を対象にした「悪臭防止法」及び「埼玉県生活環境保全条例」が定められています。事前の届出制ではなく、原則として苦情が発生した場合、法や条例の規制対象となります。

悪臭防止法による規制

 東松山市では、臭気指数規制による規制を行っております。

 臭気指数とは、工場や事業場のにおいを無臭空気で薄めていき、においが感じられなくなったときの希釈倍率(これを臭気濃度といいます)を求め、その常用対数に10を乗じた数値が臭気指数です。
 測定は、原則6人の人が実際に自分の鼻で行い、臭気判定士(国家資格)の監督のもとに行われます。
 臭気指数規制の特徴は、物質濃度規制では規制されなかった多様な「におい」の物質ばかりでなく、複合臭(複数の物質が混ざり合ったにおい)への対応も可能であるということです。また、「におい」の程度がイメージしやすく、住民の悪臭に対する被害感覚と一致しやすいことが特徴です。
 臭気指数のおおよその目安ですが、カップの真上のコーヒーの香りが「臭気指数20」、うなぎの蒲焼きやカレーのルーを間近でかぐと「臭気指数30」前後です。

 詳しい内容については、悪臭防止法(臭気指数規制)パンフレットをご確認ください。

悪臭防止法(臭気指数)パンフレット[PDFファイル/118KB]

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