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延滞金及び還付加算金

1 貧困をなくそう10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを13 気候変動に具体的な対策を16 平和と公正をすべての人に17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0049764 更新日:2026年1月5日更新 印刷ページ表示

市税の延滞金と還付加算金

延滞金

 市税を納期限までに納付されない場合は、納期限までに納付された方との公平を保つため、本来の税のほかに延滞金を納めていただくことになります。

・延滞金の計算は期別ごとに行います。 

・納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて計算されます。

・本税額が2,000円以上のものに対し延滞金がかかります。

【端数金額の取扱い】

・算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。

・算出した延滞金が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨て延滞金はかかりません。

延滞金の割合

延滞金の割合の推移

 

平成12年1月1日から平成25年12月31日 平成26年1月1日以降 令和3年1月1日以降
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 特例基準割合 特例基準割合+1パーセント 延滞金特例基準割合+1パーセント
納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間 年14.6パーセント 特例基準割合+7.3パーセント

延滞金特例基準割合+7.3パーセント

【特例基準割合】

 特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントの割合を加算した割合です。

【延滞金特例基準割合】

 延滞金特例基準割合は、平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に、年1パーセントの割合を加算した割合です。

(注意)令和3年1月1日から延滞金計算で使用する特例基準割合の名称が延滞金特例基準割合に変更になりました。

令和3年1月1日以降

 納期限の翌日から1か月を経過する日まで   延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合

 納期限の翌日から1か月を経過後       延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合

平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間

 納期限の翌日から1か月を経過する日まで   特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合

 納期限の翌日から1か月を経過後       特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合

平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間

 納期限の翌日から1か月を経過する日まで   基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合

 納期限の翌日から1か月を経過後       年14.6パーセントの割合

(注意)前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率です。

各年の割合

期間

納期限の翌日から1か月を経過する日まで 納期限の翌日から1か月を経過した日以後
令和8年1月1日から令和8年12月31日 2.8パーセント 9.1パーセント
令和4年1月1日から令和7年12月31日 2.4パーセント 8.7パーセント
令和3年1月1日から令和3年12月31日 2.5パーセント 8.8パーセント
平成30年1月1日から令和2年12月31日 2.6パーセント 8.9パーセント
平成29年1月1日から平成29年12月31日 2.7パーセント 9.0パーセント
平成27年1月1日から平成28年12月31日 2.8パーセント 9.1パーセント
平成26年1月1日から平成26年12月31日 2.9パーセント 9.2パーセント
平成22年1月1日から平成25年12月31日 4.3パーセント 14.6パーセント
平成21年1月1日から平成21年12月31日 4.5パーセント 14.6パーセント
平成20年1月1日から平成20年12月31日 4.7パーセント 14.6パーセント
平成19年1月1日から平成19年12月31日 4.4パーセント 14.6パーセント
平成14年1月1日から平成18年12月31日 4.1パーセント 14.6パーセント
平成12年1月1日から平成13年12月31日 4.5パーセント 14.6パーセント
平成11年12月31日まで 7.3パーセント 14.6パーセント

還付加算金

 還付加算金は、納めすぎた市税の納付日等の翌日から還付金の支払い決定までの期間、以下の割合により計算された金額を、過誤納金に加算して支払うものです。

令和3年1月1日以降

 平均貸付割合+0.5パーセントで計算されます(平均貸付割合:日本銀行が公表する前々年9月から前年8月における貸出約定平均金利の平均)。

平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間

 特例基準割合で計算されます(各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントの割合を加算した割合)。

平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間

 前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合で計算されます。

平成11年12月31日以前の期間

 年7.3パーセントの割合です。

還付加算金割合の推移

期間

還付加算金割合
令和8年1月1日から令和8年12月31日 1.3パーセント
令和4年1月1日から令和7年12月31日 0.9パーセント
令和3年1月1日から令和3年12月31日 1.0パーセント
平成30年1月1日から令和2年12月31日 1.6パーセント
平成29年1月1日から平成29年12月31日 1.7パーセント
平成27年1月1日から平成28年12月31日 1.8パーセント
平成26年1月1日から平成26年12月31日 1.9パーセント
平成22年1月1日から平成25年12月31日 4.3パーセント
平成21年1月1日から平成21年12月31日 4.5パーセント
平成20年1月1日から平成20年12月31日 4.7パーセント
平成19年1月1日から平成19年12月31日 4.4パーセント
平成14年1月1日から平成18年12月31日 4.1パーセント
平成12年1月1日から平成13年12月31日 4.5パーセント
平成11年12月31日まで 7.3パーセント

【端数金額の取扱い】

 ・還付加算金を計算する場合、過誤納額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。また、計算した還付加算金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。

 ・過誤納額が2,000円未満、または計算された還付加算金が1,000円未満の場合は、還付加算金は加算されません。

 還付加算金の起算日

 起算日は過誤納事由によって異なります。

還付金が生じた事由

還付日数の起算日
更生、決定又は賦課決定による還付(地方税法第17条の4第1項第1号) 納付納入の翌日
更生の請求に基づく更生による還付(地方税法第17条の4第1項第2号) 「更生の請求があった日の翌日から3か月後」と「更生があった日の翌日から1か月後」のいずれか早い日
所得税の更生による還付(地方税法17条の4第1項第3号) 所得税の更生の通知がなされた日の翌日から1か月後
所得税の申告による還付(地方税法第17条の4第1項第3号) 所得税の申告日の翌日から1か月後
誤納による還付(地方税法第17条の4第1項第4号) 納付納入の翌日から1か月後