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納期限を過ぎた納付書は使用できますか。

1 貧困をなくそう10 人や国の不平等をなくそう11 住み続けられるまちづくりを13 気候変動に具体的な対策を16 平和と公正をすべての人に17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0001296 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

答え

下記の有効期限内であれば、納期を過ぎても納付書に記載の金融機関(ゆうちょ銀行を除く)、コンビニエンスストア等、スマートフォン決済アプリ、埼玉りそな銀行東松山市役所内派出所、市役所収税課窓口及び市民活動センターで支払いができます。

納付書のバーコードの有効期限
税目など 有効期限
市・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税で、納税通知書に付いている納付書 翌年度末
例)発行日が令和2年5月1日の場合、
 有効期限は令和4年3月31日
軽自動車税(種別割)で、納税通知書に付いている納付書 年度末
例)発行日が令和2年5月8日の場合、
 有効期限は令和3年3月31日
再発行納付書、口座振替未納通知書、督促状 発行日または作成日より1年

注意点

  • ゆうちょ銀行(郵便局)は、納期が過ぎた納付書を取り扱うことができません。
  • 各期別の税額が30万円を超える場合は、コンビニエンスストア等、スマートフォン決裁アプリでは取扱いできません。
  • バーコードのない納付書や、傷や汚れなどによりバーコードを読取れない納付書、バーコードの有効期限を過ぎた納付書ではコンビニエンスストア等、スマートフォン決裁アプリでは取扱いできません。
  • 三井住友銀行では令和4年4月1日から、三菱UFJ銀行では令和6年4月1日から納付書による窓口納付ができませんのでご注意ください。