本文
市税を一括納付できない場合の猶予制度について
猶予制度について
下記の理由などにより市税を一括納付できないときは、申請することで猶予措置が受けられる場合があります。
徴収の猶予
- 財産について災害による損害を受け、又は盗難にあったこと
- 納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり、又は負傷したこと
- 事業を廃止し、又は休止したこと
- その事業につき著しい損失を受けたとき
- 本来の法定納期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定した場合
換価の猶予
下記の事項に該当し、納付又は納入について誠実な意思を有すると認められるとき
- 財産の換価(取立・公売)を直ちにすることにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるとき
- 財産の換価を猶予することが、直ちにその換価をすることに比べて徴収上有利であるとき
申請期限
徴収の猶予の理由のうち、5の理由による申請の場合は、納付すべき税額が確定した市税の納期限までです。それ以外の理由による徴収の猶予には、申請期限はありません。
換価の猶予については、猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内が申請期限となります。
提出書類
- 「換価の猶予申請書」又は「徴収の猶予申請書」
- 「財産収支状況書」
- 「担保提供書」(担保提供が必要な場合)
- 災害などの事実を証する書類(徴収の猶予の申請の場合)
- その他市長が定める書類
猶予期間
1年以内
ただし、申請者の財産や収支の状況に応じて最も早くその市税を完納できると認められる期間に限られ、原則として猶予期間内の各月に分割して納付をする必要があります。
担保の提供
猶予の税額が100万円を超え、かつ猶予期間が3か月を超える場合は、担保(土地、建物、有価証券、保証人の保証など)の提供が原則必要となります。
猶予の効果
新たな差押えや換価(取立・公売)などの滞納処分が制限されます。
また、猶予期間中の延滞金が免除又は軽減されます。
猶予の取消
分割納付計画のとおりの納付がないとき等には、猶予が取り消される場合があります。