本文
特別徴収税額通知の電子化
特別徴収税額通知の電子化
令和6年度から、給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)経由で提出した特別徴収義務者について、「特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)」の電子データ(電子署名ありの正本通知)を提供できるようになりました。
特別徴収税額通知の受取方法
eLTAX(エルタックス)経由で給与支払報告書を提出する際に、「特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)」それぞれの受取方法を、電子データか書面のいずれかを選択することができます。
2月1日以降に給与支払報告書が提出された場合は、税額通知データの受取方法についてご希望に沿えない場合がありますので、ご了承ください。
特別徴収義務者用 | 納税義務者用 | 副本データ | |
---|---|---|---|
1 | 電子データ(正本) | 電子データ(正本) | 令和6年度以降、法改正により 副本データの送付は廃止します。 |
2 | 電子データ(正本) | 書面(正本) | |
3 | 書面(正本) | 電子データ(正本) | |
4 | 書面(正本) | 書面(正本) |
(注意) 光ディスクで給与支払報告書を提出した特別徴収義務者に対し、光ディスクに通知書の電子データ(副本)を記録して返却することはできません。特別徴収税額決定(変更)通知を電子データで受取りたい場合は、eLTAX(エルタックス)経由で給与支払報告書を提出してください。
電子データでの受取りを希望する場合
eLTAX(エルタックス)経由で給与支払報告書を提出する際に、「特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)」の希望する通知で「電子データ」を選択してください。いずれか一方でも受取方法で「電子データ」を選択した場合、メールアドレスの登録が必須です。
電子データでの受取りを選択する場合の留意事項
・メールアドレスの記載が必要です。
特別徴収税額通知の受取方法を選択しなかった事業所及び、メールアドレスが未記載の事業所については書面通知が正本となります。なお、電子データの通知はこのメールアドレスのみにお送りします。誤って前任の担当者や担当税理士のメールアドレスを設定されないようご留意ください。
・受給者番号の記載が必要です。
納税義務者用の特別徴収税額通知データには、納税義務者の特定を可能にするため必ず受給者番号を記載してください。なお、使用できない文字や文字列がありますので、eLTAX(エルタックス)ホームページ「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向けドキュメントの公開について」<外部リンク>にて詳細をご確認ください。
受給者番号に使用できない文字・文字列が入っている場合には、当市において任意の受給者番号を設定し、電子で通知します。
・電子データのダウンロードには有効期限があります。
特別徴収税額通知の電子データを照会、ダウンロードすることができるのは、通知が行われた日から60日間です。ただし、60日後がeLTAX(エルタックス)の運休日の場合は、直前のeLTAX(エルタックス)運用日までです。
・特別徴収税額通知(電子)の送達について
税額通知送信の仕組みにより、「特別徴収義務者用」と「納税義務者用」で送達時期が数日程度ずれる場合があります。特に、「納税義務者用」の通知が「特別徴収義務者用」の通知より遅れて届く可能性があります。
・特別徴収税額通知データの外字について
従業員の方の氏名にeLTAX(エルタックス)で使用できない文字(外字)が含まれている場合、カナ表記となります。住所にeLTAX(エルタックス)で使用できない文字(外字)が含まれている場合は、該当文字が黒い四角に変換されます。
書面での受取りを選択する場合
eLTAX(エルタックス)経由で給与支払報告書を提出する際に、「特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)」の希望する通知で「書面」を選択してください。書面での受取りを希望される場合、特別徴収税額通知データの送付はありませんのでご注意ください。
税額通知受取方法や通知先メールアドレスを変更する場合
eLTAX(エルタックス)経由で給与支払報告書を提出した後に、受取方法や通知先メールアドレスの変更を希望する場合は、「特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書」を4月10日(休日の場合は翌開庁日)までにご提出ください。それ以降のご提出はご希望に沿えない場合がありますので、ご了承ください。
関連リンク
・eLTAX(エルタックス)ホームページ「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ<外部リンク>」