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法人市民税の申告・手続き

ページID:0001221 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

1.中間申告

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に、申告書を課税課に提出するとともに、次の(1)(2)いずれかの方法により計算した税額を納付していただきます。

ただし、法人税において中間申告をすることを要しない法人(公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等)は、法人市民税においても中間申告の必要はありません。

(1)予定申告の場合

法人税割額

{前事業年度の確定法人税割額-(使途秘匿金税額等×法人税割の税率)}× 6 ÷ 前事業年度の月数

均等割額

適用されるべき均等割の税率 × 算定期間中に事務所等を有していた月数 ÷ 12

注意 予定申告の経過措置について(仮決算の中間申告を除く)

平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告のみ、改正前の方法で算出した前事業年度末日の資本金等の額を、均等割の税率区分の判定基準に使用する経過措置が設けられています。

(2)仮決算に基づく中間申告の場合

法人税割額

事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算します。

均等割額

事業年度開始の日以後6か月を経過した日の前日現在の資本金等の額及び従業者数を基に計算します。税率は確定申告の均等割の税率と同じです。

注意 平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、「資本金等の額」は地方税法第292条第1項第4号の5に規定されているものとされ、「資本金等の額」が「資本金+資本準備金」を下回る場合には、税率区分の基準とする「資本金等の額」は、「資本金+資本準備金」となります。

法人市民税の均等割の税率表
比較内容 税率区分の基準とするもの
資本金等の額 > 資本金+資本準備金 資本金等の額
資本金等の額 < 資本金+資本準備金 資本金+資本準備金

2.確定申告

事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内に、申告書を課税課に提出するとともに、法人税割額と均等割額(年額)との合計額(その事業年度についてすでに中間申告を行っている場合には、その中間申告において納付した額を差し引いた額)を納付していただきます。

3.申告期限

法人市民税の納税及び申告期限は、事業年度終了日の2か月後(中間申告の場合は事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月後)です。ただし、均等割申告の場合は毎年4月30日までとなっています。また、税務署への申請により申告期限の延長が認められる場合があります。

4.法人の異動届出書

法人を設立や廃止した場合、又は設立した法人に変更が生じた場合は、30日以内に法人の異動届出書の提出が必要です。届出の際の添付書類は次のとおりです(全て写し可)。

法人の異動届出書に添付する書類
内容 添付書類
市内に法人を設立 登記事項証明書と定款
市内に事務所等を設置(1箇所目) 登記事項証明書と定款
市内に事務所等を設置(2箇所目) なし
本店所在地、資本金、代表者など登記事項の変更 登記事項証明書
事業年度の変更 新たな定款など事業年度の変更がわかるもの
市内の事務所等の廃止、休業 なし
市内に事務所等を有する法人の解散、清算結了 登記事項証明書

注意 登記事項証明書を添付する場合、変更の前後を確認するため、履歴事項全部証明書の提出をお願いします。

5.書類のダウンロード

下記のページで書類をダウンロードすることができます。

1.法人市民税確定申告書(第20号様式)

2.法人市民税予定申告書(第20号の3様式)

3.法人の異動届出書