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固定資産税における土地評価

ページID:0001167 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

土地とは

 宅地、田、畑、山林、鉱泉地、池沼、牧場、原野その他の土地(雑種地)をいいます。
 固定資産税の課税地目は、毎年1月1日(賦課期日)の現況によります。
 地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。

土地評価の方法

 土地評価は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づき、主に「市街地宅地評価法(路線価方式)」と「その他の宅地評価法」により算定されます。
 また、市街化調整区域の田・畑・山林など上記の方法によることが適当でない場合は、評価基準に基づく別の方法で算出しています。

評価水準

 平成6年度より、宅地の価格は地価公示の7割を目途にしています。

評価額の見直し

 原則として3年ごとに評価替えを行います。ただし、3年のうちに地目変更、地積更正、地価の下落などにより基準年度(令和3年度)の価格によることが適当でない場合は、新たな価格に見直します。