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固定資産税・都市計画税の軽減

ページID:0001136 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

1.被災代替家屋の軽減特例

令和元年東日本台風の被害により滅失・損壊した家屋に代わるものとして市が認める家屋を、令和6年3月31日までに取得等した場合、当該家屋に係る固定資産税・都市計画税の4年度分が2分の1となります。

被災代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の特例について

2.被災代替償却資産の軽減特例

令和元年東日本台風の被害により滅失・損壊した償却資産に代わるものとして市が認める償却資産を、令和6年3月31日までに取得等した場合、当該償却資産に係る固定資産税の4年度分が2分の1となります。

被災代替償却資産に係る固定資産税の特例について

3.被災住宅用地の軽減特例

令和元年東日本台風の被害により滅失・損壊した住宅の敷地について、被災により住宅用地として使用できないと市が認める場合、当該敷地に係る令和2年度分、令和3年度分の固定資産税・都市計画税を住宅用地とみなします。