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個人情報保護法の改正と事業者への法の適用について

ページID:0001393 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

全ての事業者に個人情報保護法が適用されます

 個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)では、民間事業者の個人情報の取扱いについて定めています。

 これまでは、取り扱う個人情報が5,000件を超える事業者が法律の対象でしたが、個人情報保護法が改正されたことにより、平成29年5月30日からは、全ての事業者(NPO法人・自治会・マンション管理組合等を含む。)が対象となりました。

個人情報保護法の基本ルール

1 個人情報を取得するときは、利用目的を本人に伝える

  1. 利用目的をあらかじめ特定しておく必要があります。
  2. 個人情報を取得するときは、特定した利用目的を本人に伝えるか、あらかじめ公表しておく必要があります。

2 取得した個人情報は決めた目的以外のことには使わない

  1. 取得した個人情報は、あらかじめ決めた利用目的の範囲内で利用する必要があります。
  2. 利用目的以外のことに利用する場合は、改めて本人の同意を得る必要があります。

3 取得した個人情報は安全に管理する

  1. 取得した個人情報をパソコンで管理する場合は、電子ファイルにパスワードを設定したり、名簿等は、施錠できるところで保管したりするなど、安全に管理する必要があります。
  2. 不要になった個人情報は適切に処理・廃棄する必要があります。

4 個人情報を他人に渡す際は、本人の同意を得る

  1. 個人情報を他人(本人以外の第三者)に渡す場合は、原則、本人の同意を得ることが必要になります。ただし、以下の場合等は本人の同意を得なくても、個人情報を他人に渡すことができます。
    ア 法令に基づく場合
    イ 人命に関わる場合で本人から同意を得るのが困難なとき
    ウ 業務を委託する場合

5 本人からの個人情報の開示請求等には応じる

  1. 保有している個人情報について、本人から開示や訂正等を求められた場合は適切に対応する必要があります。
  2. 個人情報の取扱いについて苦情の申出があったときは、適切かつ迅速な対応に努める必要があります。

国の個人情報保護委員会について

 個人情報保護委員会は、個人情報(個人番号を含みます。)の有用性に配慮しつつ、その適正な取り扱いを確保するために設置された独立性の高い機関です。

 個人情報保護法相談ダイヤルでは、個人情報保護法等の解釈や個人情報保護制度についての一般的な質問にお答えしています。

問合せ先等

個人情報保護委員会

電話番号 03-6457-9849

受付時間 午前9時30分から午後5時30分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)

個人情報保護委員会<外部リンク>