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「東松山市暴力団排除条例」について
平成24年10月1日、東松山市暴力団排除条例を施行しました。
暴力団を排除するためには、市、市民及び事業者が連携、協力して取り組む必要があります。
埼玉県では、既に平成23年8月1日に「埼玉県暴力団排除条例」が施行され、平成23年10月1日には、全ての都道府県において暴力団排除条例が制定されました。
本市においても、暴力団排除の意思を表明するため、「東松山市暴力団排除条例」を制定しました。
条例の目的
この条例は、暴力団を排除するための活動(以下「暴力団排除活動」という)の推進に関し、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除活動を推進するために必要な事項を定めることにより、市民生活の安全と平穏を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とします。
条例の概要
基本理念
暴力団排除活動の基本理念は次の3つです。
- 暴力団を恐れない
- 暴力団に資金を提供しない
- 暴力団を利用しない
市の責務
市は、市民、事業者、埼玉県及び警察等と連携し、暴力団排除活動に関する施策を実施します。
市の事業により、暴力団を利することがないように必要な措置を講じるとともに、市立の中学校において、暴力団に加入せず及び暴力団による犯罪の被害を受けないようにするための教育が実施できるよう必要な措置を講じます。
また、市民及び事業者への情報の提供、啓発活動及び広報活動に努めます。
市民及び事業者の責務
市民及び事業者は、基本理念にのっとり、市の暴力団排除活動に取り組むとともに、市の暴力団排除活動に関する施策に協力するよう努めるものとします。
また、暴力団排除活動に資すると認められる情報を得たときは、市又は警察へ積極的に情報提供するよう努めるものとします。