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監査等の種類の紹介

ページID:0002994 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

監査

定期監査 (地方自治法第199条第4項)

 監査委員は、市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理について、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて実施します。

随時監査 (地方自治法第199条第5項)

 監査委員は、必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施します。

行政監査 (地方自治法第199条第2項)

 監査委員は、必要があると認めるとき、市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかについて監査を実施します。

財政援助団体等に関する監査 (地方自治法第199条第7項)

 監査委員は、必要があると認めるとき、又は市長の要求に基づき、財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせているものに対し、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかについて監査を実施します。

住民の直接請求に基づく監査 (地方自治法第75条)

 選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、監査委員に対し、市の事務の執行に関し、監査の請求をすることができます。

議会の請求に基づく監査 (地方自治法第98条第2項)

 議会は、監査委員に対し、市の事務に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができます。

市長の要求に基づく監査 (地方自治法第199条第6項)

 監査委員は、市長から、市の事務の執行に関し、監査の要求があったときは、その要求に係る事項について監査をしなければなりません。

住民監査請求に基づく監査 (地方自治法第242条)

 住民は、市長等執行機関または職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為が、違法又は不当であると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができます。

検査

例月現金出納検査 (地方自治法第235条の2第1項)

 監査委員は、会計管理者及び企業管理者の保管する現金の出納を、毎月例日を定めて検査します。

審査

決算審査 (地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

 監査委員は、決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効果的に行われているかを審査します。

基金の運用状況審査 (地方自治法第241条第5項)

 監査委員は、基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかを審査します。

健全化判断比率等審査 (地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

 監査委員は、健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が正確に計上され適正に作成されているかどうかを審査します。