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所有者不明農地・共有者不明農用地等に係る公示について
所有者不明農地とは
相続登記がされていないこと等により、次のいずれかの状態となっている農地をいいます。
(1)不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない農地
(2)所有者が判明しても、その所在が不明等で連絡がつかない農地
(1)不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない農地
(2)所有者が判明しても、その所在が不明等で連絡がつかない農地
所有者不明農地制度とは
所有者不明農地であっても、農地法や農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、農業委員会による探索・公示手続きを経て、農地中間管理機構を活用して農業の担い手へ農地の利用権の設定ができる制度です。詳しくは、農林水産省のホームページをご覧ください。
所有者不明農地の活用について(農林水産省ホームページ)<外部リンク>
所有者不明農地に係る公示(農地法)
この公示は、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第32条第2項及び第3項(これらの規定を法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による探索を行った結果、農地の所有者又は当該農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者を確知できないことから行うものです。
公示された農地の所有者等は、公示の日から起算して2か月以内に、「農地法第32条第3項に基づく申出書」に当該農地についての権原を証する書類を添えて農業委員会に提出してください。
2か月以内に所有者等から申出がなかった場合には、法第41条に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、当該公示に係る農地について県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。
公示された農地の所有者等は、公示の日から起算して2か月以内に、「農地法第32条第3項に基づく申出書」に当該農地についての権原を証する書類を添えて農業委員会に提出してください。
2か月以内に所有者等から申出がなかった場合には、法第41条に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、当該公示に係る農地について県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。
共有者不明農用地等に係る公示(農地中間管理事業の推進に関する法律)
共有者不明農用地等を農地中間管理機構をとおして貸借するにあたり、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「法」という。)第22条の2第2項の規定による探索を行ってもなお当該農用地等について2分の1以上の共有持分を有する者を確知することができないため、法第22条の3の規定により、農地中間管理機構が定めようとする農用地利用集積等促進計画と併せて公示するものです。
公示された農用地等の権利設定について、不確知共有者(共有持分を有し農業委員会で確知できなかった者又は書面を送付したが共有者である旨の返信がなかった者)は、公示の日から起算して2か月以内に「異議の申出書」に当該農用地等についての権原を証する書類を添えて農業委員会に申し出てください。
2か月以内に不確知共有者が異議を申し出なかった場合には、法第22条の4の規定により、農用地利用集積等促進計画に同意をしたものとみなされます。
現在公示中の案件はありません。
						
						
					公示された農用地等の権利設定について、不確知共有者(共有持分を有し農業委員会で確知できなかった者又は書面を送付したが共有者である旨の返信がなかった者)は、公示の日から起算して2か月以内に「異議の申出書」に当該農用地等についての権原を証する書類を添えて農業委員会に申し出てください。
2か月以内に不確知共有者が異議を申し出なかった場合には、法第22条の4の規定により、農用地利用集積等促進計画に同意をしたものとみなされます。
現在公示中の案件はありません。


















 
			

