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農地の転用及び譲渡等
農地の転用及び譲渡等をするとき
農地を農地以外のものに転用するときなど、また、譲渡・貸借しようとするときは、農業委員会や県知事の許可などが必要です。農地法では、農地等を有限かつ貴重な資源として、その転用を規制しています。そのため、個人の土地であっても、自由に転用や譲渡・貸借することができません。正式な手続きを取らない譲渡・貸借などは無効であり、所有権の移転登記もできません。また、無断転用の場合には農地法違反となり、工事の中止や原状回復命令がされる場合があります。
申請
毎月10日までに、農業委員会へ。