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相続等で農地の権利を取得したとき
相続等で農地の権利を取得したときは届出が必要です
「農地法の一部を改正する法律」が平成21年12月15日に施行されたことにより、相続等で農地の権利を取得した場合、その農地を管轄する農業委員会へ届け出ることが義務化されました。
届出が必要となるのは
相続(遺産分割・包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等の事由により、農地法の許可を要しないで農地の権利を取得した場合
届出期間
権利を取得したことを知った時点からおおむね10か月以内
注意点
この届出は農業委員会に権利取得の内容等を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありません。また、所有権移転登記に代わるものではありません。登記については別途手続きが必要です。
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。また、期限内(3年以内)に相続登記の申請をすることが難しい場合に、簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みとして「相続人申告登記」が創設されました。詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。
相続登記の申請義務化について(法務省ホームページ)<外部リンク>
相続人申告登記について(法務省ホームページ)<外部リンク>