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令和5年4月から農地法第3条許可に関する下限面積要件が廃止されました

ページID:0022655 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 耕作を目的として農地を売買、贈与、貸借するときは、農地法第3条の規定による農業委員会の許可が必要です。許可を得るためには、許可後の耕作面積が下限面積以上になることが要件の一つとなっており、東松山市では下限面積を30アールに設定していました。

 このたび、農地法の一部改正が令和5年4月1日に施行され、農地法第3条許可に関する下限面積要件が廃止されました。これに伴い、東松山市で設定している下限面積も廃止します。

 なお、下限面積要件以外の、農地の権利取得に必要な下記の要件については継続となります。

                令和5年4月1日以降の許可要件                                                      

内容 項目
全部効率利用要件 申請地を含め、申請者またはその世帯員等が保有している農地のすべてを効率的に耕作すること。
常時従事要件 申請者またはその世帯員等が農作業におおむね年間150日以上従事すること。
地域との調和要件 申請地周辺の農地利用に支障が生じないこと。

(注意)法人が農地を取得する場合には別の要件があります。(農地所有適格法人要件)