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選挙運動と政治活動

ページID:0003064 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

 政治上の目的をもって行われるいっさいの活動が政治活動と言われています。
 広い意味では選挙運動も政治活動の一部ですが、公職選挙法は政治活動と選挙運動を明確に区別しており、それらを定義づけると次のように解釈することができます。

選挙運動

 特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に投票行為を勧めること。

政治活動

 政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。

候補者が行う選挙運動

 公職選挙法により認められた候補者が行う選挙運動は、ポスター等の印刷物や演説会等の言論などによって行われますが、その方法の主なものは次のとおりです。
 ただし、選挙の種類により、その方法、あるいは数量や規格などが異なるものがあります。

  1. 選挙事務所の設置
  2. 選挙運動用自動車の使用
  3. 選挙運動用はがき
  4. 新聞広告
  5. ビラの配布
  6. 選挙公報
  7. ポスターの掲示
  8. 街頭演説
  9. 個人演説会

政治資金規正法

 政治資金規正法は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性をかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とします。