本文
選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿抄本の閲覧
選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿は、正確性を期するためにその抄本を閲覧できるよう公職選挙法に定められており、以下のような場合に、閲覧することができます。
- 特定の方が選挙人名簿に登録された方であるかどうかを確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙活動を行うために閲覧する場合
- 統計調査・世論調査・学術研究その他の調査研究で、公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
閲覧の手続き
閲覧するためには、事前に申出書や添付書類の提出が必要となります。
申出書及び添付書類の提出について、原則、閲覧希望日の1週間前までに郵送または持参してください。
なお閲覧の目的や内容により申出書の種類や添付書類が異なりますので、選挙管理委員会までお問い合わせください。
閲覧の方法など
閲覧は読み取りまたは筆記に限られます。
閲覧の場所は選挙管理委員会の執務室又は選挙管理委員会が指定する場所で、原則平日の執務時間内(午前8時30分から午後5時15分まで)となります。
閲覧を希望される方は、事前に選挙管理委員会までご連絡ください。
閲覧の拒否
次の場合は閲覧をお断りしております。
- 閲覧等の制度の趣旨を逸脱し、不正に利用されるおそれのある場合
- 閲覧の目的を明らかにしない場合
- 閲覧事項を適切に管理できないおそれがある場合
- その他、相当な理由があると認められる場合
なお、当市では支援措置対象者に係る記載のある部分以外の部分に限って閲覧に供しています。