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選挙人名簿の登録

ページID:0003059 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

選挙人名簿

選挙で投票するためには、「選挙人名簿」に登録されている必要があります。

選挙人名簿の登録は、一定の要件により住民基本台帳に基づいて行われ、特に手続きや申請は必要ありません。

ただし、転入や転出の手続きが遅れた場合などでは、どこの市区町村の選挙人名簿にも登録されず、投票ができなくなってしまうこともありますのでご注意ください。

選挙人名簿登録者(令和6年3月1日現在(定時登録))

男 37,592人
女 37,766人
計 75,358人

選挙人名簿の登録

登録の要件を満たした方について、直近の登録日に登録されます。

  • 定時登録は毎年3月、6月、9月、12月の年4回定期的に行われます。
  • 選挙時登録は、選挙の前、通常は告示・公示日の前日に行われます。

登録の要件

次の条件を満たすと、東松山市の選挙人名簿に登録されます。

  1. 満18歳以上の日本人であること。
  2. 東松山市内に住所を有する(住民登録している)こと。
  3. 住民票が作成されてから、引続き3か月以上東松山市に住民票を有していること。

なお、死亡された時や日本国籍を喪失した時、また東松山市から転出して4か月を経過した時には、選挙人名簿から抹消されます。