本文
選挙の制度
選挙制度の概要
選挙とは、私たちの代表を選び、私たちの意見を政治に反映させるためのものです。
選挙権及び被選挙権の要件は次のとおりです。
選挙権
国や地方公共団体の代表を選挙で選ぶことができる権利です。
備えていなければならない条件 | |
---|---|
衆議院議員、参議院議員の選挙 | 日本国民で満18歳以上であること。 |
都道府県知事、都道府県議会議員の選挙 |
日本国民で満18歳以上であること。 引き続き3か月以上その都道府県内の市町村に住所があること。 |
市区町村長、市区町村議会議員の選挙 |
日本国民で満18歳以上であること。 引き続き3か月以上その市町村に住所があること。 |
18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。
被選挙権
みんなの代表として国会議員や都道府県・市区町村議会議員、長に就くことのできる権利です。
備えていなければならない条件 | |
---|---|
衆議院議員 | 日本国民で満25歳以上であること。 |
参議院議員 | 日本国民で満30歳以上であること。 |
都道府県知事 | 日本国民で満30歳以上であること。 |
都道府県議会議員 |
日本国民で満25歳以上であること。 その都道府県議会議員の選挙権を持っていること。 |
市区町村長 | 日本国民で満25歳以上であること。 |
市区町村議会議員 |
日本国民で満25歳以上であること。 その市区町村議会議員の選挙権を持っていること。 |
選挙権・被選挙権を失う条件
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者