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選挙の制度

ページID:0003058 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

選挙制度の概要

 選挙とは、私たちの代表を選び、私たちの意見を政治に反映させるためのものです。

 選挙権及び被選挙権の要件は次のとおりです。

選挙権

 国や地方公共団体の代表を選挙で選ぶことができる権利です。

選挙権の要件
  備えていなければならない条件
衆議院議員、参議院議員の選挙 日本国民で満18歳以上であること。
都道府県知事、都道府県議会議員の選挙

日本国民で満18歳以上であること。

引き続き3か月以上その都道府県内の市町村に住所があること。
市区町村長、市区町村議会議員の選挙

日本国民で満18歳以上であること。

引き続き3か月以上その市町村に住所があること。

18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。

被選挙権

 みんなの代表として国会議員や都道府県・市区町村議会議員、長に就くことのできる権利です。

被選挙権の要件
  備えていなければならない条件
衆議院議員 日本国民で満25歳以上であること。
参議院議員 日本国民で満30歳以上であること。
都道府県知事 日本国民で満30歳以上であること。
都道府県議会議員

日本国民で満25歳以上であること。

その都道府県議会議員の選挙権を持っていること。
市区町村長 日本国民で満25歳以上であること。
市区町村議会議員

日本国民で満25歳以上であること。

その市区町村議会議員の選挙権を持っていること。

選挙権・被選挙権を失う条件

  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  • 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  • 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  • 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者