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投票所での投票のしかたについて
投票所での投票手順について
(1)入場券に書かれている自分の投票所にいきます。
投票所入場券(ハガキ)をもって投票所にきてください。
注意
投票所入場券は、選挙人に対し選挙があることをお知らせするとともに、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うためのものです。 投票所入場券が届かない場合や、無くした場合でも、選挙人名簿に登録されていれば、投票所でのご本人確認の後、投票することができます。
(2)入場券を受付係に入場券を渡して受付をします。
投票所のイメージ
(3)名簿対照係で確認をします。
選挙人名簿にのっている本人かどうかの確認をうけます。
(4)投票用紙を受け取って、投票用紙に記載します。
投票用紙交付係で投票用紙をもらって投票してください。
投票用紙の書き方について
衆議院議員総選挙の場合
小選挙区選出議員選挙は選びたい候補者の名前を1人、比例代表選出議員選挙は選びたい政党等の名称をひとつ、それぞれ投票用紙に記載し、最高裁判所裁判官国民審査はやめさせた方がよいと思う裁判官の名前の上の欄に×(バツ)を記載してください。
参議院議員通常選挙の場合
選挙区選出議員選挙は選びたい候補者の名前を1人、比例代表選出議員選挙は選びたい候補者の名前又は政党等の名称をひとつ、それぞれ投票用紙に記載してください。
埼玉県知事選挙、埼玉県議会議員選挙、東松山市長選挙、東松山市議会議員選挙の場合
選びたい候補者の名前を1人、投票用紙に記載してください。
(5)投票箱に投函します。
国政選挙の場合は、次に比例代表及び最高裁判所裁判官国民審査がある場合はその投票用紙を受け取り、記載後、投票します。
注意
目の不自由な人や心身の故障その他の事由により字が書けない人のために、次のような投票方法があります。
- 点字投票
- 代理投票
点字投票の内容
目の不自由な方は、投票管理者に点字で投票したいことを申し出れば、点字で投票することができます。
投票に当たっては、点字投票用の投票用紙が交付されますから、それに点字で記入してください。点字器は投票所に用意されています。
代理投票の内容
心身の故障その他の事由により字が書けない人は、代理投票ができます。代理投票をしたいことを投票管理者に申し出ると二人の補助者が指定され、そのうちの一人が本人の指示する候補者の名前等を書き、あとの一人が立ち会って投票が行われます。なお、だれに投票をしたのかやだれが代理投票をしたのかという秘密は厳守されることになっています。
投票所にコミュニケーションボードを用意していますので、必要な方は係員に申し出ください。
あらかじめ必要な補助を下記様式に記入して係員に渡すこともできます。
また、入場券が届かなかったり、なくしてしまったりした場合でも、投票できます。
投票所の係員にお申し出ください。