ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会 > 選挙管理委員会 > 寄附禁止のルール

本文

寄附禁止のルール

ページID:0003035 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

地位利用による選挙運動の禁止と寄附禁止のルール

選挙運動は、政治家の政見や後援団体の政策などを知り、有権者が一票を投じる判断の基礎となるものです。しかし、無制限な自由を認めると、その選挙が政治家や後援団体の財力、公務員等の地位を利用した活動によって歪められる恐れがあります。

1.地位利用による選挙運動の禁止(公職選挙法第136条の2)

 国又は地方公共団体のすべての公務員はその地位を利用して選挙運動をしてはならない。

 政治家や後援団体は有権者とのつながりがとても大切になります。しかし、そのつながりが金銭や品物の授受で培われるようでは、いつまでたっても明るい選挙、お金がかからない選挙に近づくことができません。

2.政治家の寄附の禁止(公職選挙法第199条の2)

 政治家は当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもっても寄附をしてはならない。ただし、下記の者を除く。

  1. 政党その他の政治団体又はその支部に対する場合(政治資金規正法による量的制限)
  2. 政治家の親族(6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族)に対する場合
  3. 政治家が専ら政治上の主義や施策を普及するための講習会、その他の政治教育集会での会費(食事や食事料の提供は禁止)

 有権者が求めることも禁止されています。

事例

 歳暮や年賀、会費制でない会合での支払い(厚志・寸志・飲食代も含む)、祭りの寄附や差し入れ、町内会の集会や旅行の寸志や飲食物などの提供、結婚祝、香典、病気見舞、落成式・開店祝・葬式の花輪・供花、入学祝、卒業祝、神社・檀家寺の社殿や本堂修復費、スポーツ大会のカップや記念品、色紙
 ただし、祝電・弔電、葬儀のお布施は寄附にあたらない。

3.政治家の寄附の禁止の罰則(公職選挙法第249条の2・252条)

 禁止される寄附をすることは罰則の対象となる。ただし、下記の者を除く。

  1. 結婚披露宴に政治家が出席して祝儀をする。(品物でも可)
  2. 葬式に政治家が出席して香典をする。(線香・供花・花輪は不可)
  3. 葬式の日までに政治家が弔問して香典をする。

4.政治家が関係する会社等の寄附の禁止(公職選挙法第199条の4)

 政治家が役職員又は構成員である会社や団体は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもっても、政治家の氏名又は氏名が類推される方法で寄附をしてはならない。ただし、下記の者を除く。

  1. 政党その他の政治団体又はその支部に対する場合(政治資金規正法による制限)

5.後援団体の寄附の禁止(公職選挙法第199条の5)

 後援団体は当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもっても寄附をしてはならない。ただし、下記の者を除く。

  1. 政党その他の政治団体又はその支部に対する場合(政治資金規正法による制限)
  2. 当該政治家に対する場合(政治資金規正法による制限)
  3. 設立目的により行う行事又は事業に関してする場合

6.あいさつ状の禁止(公職選挙法第147条の2)

 政治家は当該選挙区内にある者に対し、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報を含む)を出してはならない。 ただし、答礼のために自筆によるものを除く。

7.あいさつを目的とする有料広告の禁止(公職選挙法第152条)

 政治家や後援団体は当該選挙区内にある者に対し、あいさつを目的とした有料広告を新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに出すことができない。
 有権者が求めることも禁止されています。

8.投票日後のあいさつ行為の制限(公職選挙法第178条)

 何人も、当選等のあいさつとして下記の行為をすることができない。

  1. 有権者に対する個別訪問
  2. 当選に関し有権者にあいさつする目的をもって文書図画を頒布又は掲示
    (自筆の信書及び有権者の祝辞・祝電に対する答礼の信書(印刷可)は可能)
  3. 新聞紙又は雑誌の利用(新聞紙又は雑誌が当選人の抱負等を記事として掲載することは、差し支えない)
  4. 放送設備(ラジオ・テレビ・広告放送)の利用
  5. 当選祝賀会その他の集会の開催
  6. 自動車を連ね又は隊を組んで往来し気勢を張る
  7. 当選人の氏名や政党その他の政治団体の名称を言い歩く

地位利用による選挙運動の禁止と寄附禁止のルールのQ&A

Q:政治家が店舗の開店に際して、花輪を贈呈することができるか。
A:選挙区内にある店舗は、時期を問わず罰則をもって禁止されている。

Q:政治家が妻や後援会の名義で寄附することができるか。
A:選挙区内にある者に対しては、罰則をもって禁止されている。

Q:政治家は祝電や弔電を打つことができるか。
A:財産上の利益の供与にはあたらず寄附でないので、できる。

Q:政治家は選挙区内の氏子である神社や檀家である寺の社殿や本堂修復の寄附ができるか。
A:選挙区内にある神社や寺への寄附は、罰則をもって禁止されている。

Q:政治家が町内会のスポーツ大会に際してカップや記念品を贈呈できるか。
A:選挙区内での大会への寄附は、罰則をもって禁止されている。

Q:政治家は市、埼玉県、国に寄附することができるか。
A:罰則をもって禁止されている。

Q:政治家が選挙区内にある者に対して、匿名・配偶者・秘書などの名義で寄附することができるか。
A:実質上政治家が寄附をするものであるかぎり、罰則をもって禁止されている。

Q:政治家が葬儀の際に神官や僧侶にお布施を出すことは寄附となるのか。
A:役務の提供に対する債務の履行と認められる限り、寄附にはあたらない。

Q:町内会の役員は、町内にいる政治家に対してお祭りの寄附の勧誘・要求してもよいか。
A:禁止されている。

Q:政治家が会長の団体が、政治家の氏名を表示した表彰状を授与することができるか。
A:できる。

Q:後援団体が花輪、供花、香典、祝儀等をだすことができるか。
A:時期を問わず罰則をもって禁止されている。

Q:後援団体が選挙区内にある者の新築祝いをだすことができるか。
A:罰則をもって禁止されている。