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在外選挙
在外選挙制度
仕事や留学などで海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、この投票を「在外投票」といいます。
在外投票を行うためには、あらかじめ「在外選挙人名簿」への登録を申請し、「在外選挙人証」の交付を受ける必要があります。
在外選挙人名簿登録者(令和7年3月1日現在)
男 19人
女 30人
計 49人
在外選挙人名簿の登録の申請
在外選挙人名簿への登録の申請については、これまで出国先の在外公館等において行う方法に限られていましたが(在外公館申請)、平成30年6月1日から、海外に転出する前に海外への転出届を提出する際に市区町村の窓口でも申請を行えるようになりました(出国時申請)。
在外公館申請
登録申請できる方
満18歳以上の日本国民で、住所を管轄する在外公館の管轄区域内に引続き3か月以上住所を有し、日本国内における最終住民登録地で海外転出の届出をされている方
(注意)申請については、3か月以上住所を有していなくても可能ですが、3か月経過後に在外公館が申請者に住所を確認し、その後手続が開始されます。
登録申請先
申請者本人又は同居の家族などが、直接在外公館等の領事窓口に申請してください。
在外公館で受付された申請書は、通常在外選挙人名簿の登録地となる最終住民登録地の市区町村選挙管理委員会に送付されます。当該市区町村で在外選挙人名簿に登録されると、在外選挙人証が発行され、在外公館を通じて交付されます。
出国時申請(東松山市選挙管理委員会で申請)
出国時に申請できる方
満18歳以上の日本国民で、国外への海外転出の届出をされた方のうち、東松山市の選挙人名簿に登録されている方
申請期間
海外転出届を提出した日から、海外転出届に記載された転出予定日当日までの間
登録申請先
申請者本人又は委任を受けた方が、東松山市選挙管理委員会の窓口で申請してください。
必要な書類等
本人の場合
- 申請書 (在外選挙人名簿登録移転申請書[PDFファイル/125KB])
- 本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など)
(注意)海外の住所を確認する際、旅券番号を用いることにより速やかな確認が可能となるため、可能な限り旅券(パスポート)をお持ちください。
申請者から委任を受けた方の申請の場合
- 申請書 (在外選挙人名簿登録移転申請書)[PDFファイル/125KB]
- 申請者の本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など)
- 申請者の申出書 (申出書[PDFファイル/49KB])
- 申請に来ている方の本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など)
出国後に必要なお手続き
在留届で国外の住所を確認して名簿に登録しますので、国外に居住後、在留届を忘れずに提出してください。在留届は、最寄りの在外公館やインターネット(オンライン在留届)で提出できます。
在外選挙人証
在外選挙人名簿に登録されると、投票時に必要な在外選挙人証が発行され、在外公館を通じて交付されます。在外選挙人証は、投票する都度提示していただくものです。
登録の抹消
登録された方が死亡されたとき、日本国籍を喪失したとき、日本国内で新たに住民票が作成されてから4か月が経過したときには、在外選挙人名簿から抹消されて在外投票ができなくなります。
(注意)公職選挙法令の一部が改正(平成30年6月1日施行)されたため、在外選挙人名簿に登録されている方が登録地の市区町村に転入の届出をし、4か月以内に再び海外へ転出した場合は抹消されないことになりました。
登録内容の変更
国外における住所、送付先の住所、氏名に変更が生じたときは、現在の住所を所管する在外公館に、在外選挙人証を添えて変更の手続きを行ってください。
在外投票
対象となる選挙
衆議院議員選挙と参議院議員選挙の国政選挙のみが対象で、都道府県議会や知事選挙、市区町村議会や市区町村長選挙は対象外となります。なお国政選挙の選挙区は、在外選挙人名簿に登録された市区町村が属する選挙区となります。
投票の方法
在外公館の窓口で投票する「在外公館投票」、郵送によって投票する「郵便等投票」、選挙期間中に一時帰国した際に投票する「日本国内における投票」の3つの方法があります。いずれの場合も在外選挙人証を提示する必要があります。海外で投票を行う「在外公館投票」「郵便等投票」では時間的な制約がありますので、早めの手続き及び投票をお願いします。
在外選挙制度について、詳しくは、下記リンクをご参照ください。
外務省ホームページ<外部リンク>