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インターネット等を利用した選挙運動

ページID:0003027 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

選挙運動とは、「特定の選挙に、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させるために、直接又は間接に有利な行為」とされています。選挙の公示・告示日から投票日の前日までしか行うことができません。また、未成年者はインターネット等の利用の有無にかかわらず、選挙運動を行うことはできません。

ウェブサイト等を利用する方法

有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用して選挙運動ができます。ただし、選挙事務関係者、特定公務員、未成年者などは除きます。

  • 選挙運動用ウェブサイト等には、電子メールアドレス等の連絡先を表示しなければなりません。
  • 選挙運動の期間外となる選挙当日にはウェブサイト等を更新することはできません。ただし、選挙期間中に作成又は更新したウェブサイト等は、投票日当日もそのままにしておくことができます。
  • ウェブサイト等をプリントアウトし、頒布することはできません。

電子メールを利用する方法

候補者と政党は電子メールを利用して選挙運動を行うことができます。

  • 送信先には一定の制限があり、送信記録を保存したり、送信者の氏名、名称やメールアドレス等定められた事項を表示することが義務付けられています。
  • 一般の有権者は、電子メールを発信することも、候補者や政党から受信したメールを転送することもできません。また受信したメールをプリントアウトして頒布することもできません。
  • 電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)以外の通信方式を用いてSNSのユーザー間やり取りするLINEなどのメッセージ機能はウェブサイト等に含まれます。

候補者になりすまして選挙活動を行う虚偽表示や、悪質な誹謗中傷、ウェブページの改ざんや不正アクセスなどについては、罰則規定があり罪に問われることがあります。

詳しくは埼玉県選挙管理委員会のホームページを参照ください。

埼玉県選挙管理委員会<外部リンク>