ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > こども家庭部 > 保育課 > 子育てのための施設等利用費の請求について

本文

子育てのための施設等利用費の請求について

ページID:0003109 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

 「幼児教育・保育の無償化」に伴い、子育てのための施設等利用給付認定の「第2号」又は「第3号」を受けた方で、「幼稚園における預かり保育」や「認可外保育施設」等を利用した場合の利用料の請求手続について、御案内いたします。

(参考)幼児教育・保育の無償化の概要や認定手続については、以下のリンク先を御覧ください。

幼児教育・保育の無償化について

1 対象者

  • 東松山市に在住している方で、施設等利用給付認定の「第2号」又は「第3号」を受けた方。
  • 主として私立幼稚園(又は認定こども園の幼稚園部分)に在籍し、同施設の「預かり保育」を利用し、利用料が発生した方。
  • 主として認可外保育施設等を利用し、同施設の利用料が発生した方。

(注意)市内の私立幼稚園に在籍している場合、「預かり保育」の利用料のみ、限度額の範囲内で請求が可能となります。他の施設(認可外保育施設等)を利用した費用は、併せて請求することはできません。

(注意)主として認可外保育施設等を利用している場合、同施設の利用料のほか、限度額の範囲内で、一時預かり事業や病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の利用料も請求することができます。

(注意)市外の施設を利用している場合で、前記の利用料を施設が代理で受領する場合、このページに記載されている市への請求は不要となります。御利用されている施設が代理で受領するかどうかは、施設に直接御確認ください。

2 請求及び支払いの時期

原則として、四半期ごとに請求及び受付をいたします。請求の対象となる、施設等利用給付認定の「第2号」または「第3号」の認定を受けている方に対しては、市保育課から直接郵送により配布しております。

  • 4月から6月までの利用分は、7月末日までに請求
  • 7月から9月までの利用分は、10月末日までに請求
  • 10月から12月までの利用分は、1月末日までに請求
  • 1月から3月までの利用分は、4月末日までに請求

(注意)末日が「土曜日・日曜日、祝日」の場合は、直前の平日までとなります。

 なお、市からの支払いについては、請求書が提出されてから、おおむね1か月ほどで指定された振込先口座に入金いたします。

3 請求の方法

 各請求書の様式については、郵送による配布のほか、市保育課窓口でも配布しております。

主として私立幼稚園(又は認定こども園の幼稚園部分)に在籍している場合

 「様式第15号・施設等利用費請求書(償還払い用)」に必要事項を記入し、利用された分の「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書(兼)特定子ども・子育て支援提供証明書」を添付の上、東松山市保育課窓口(郵送可)に提出してください。

(注意)「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書(兼)特定子ども・子育て支援提供証明書」とは、在籍している幼稚園(又は認定こども園)から発行されるものです。また、「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書」と「特定子ども・子育て支援提供証明書」は、別々に発行される場合もあります。その場合は両方とも添付してください。

様式第15号・施設等利用費請求書(償還払い用)[PDFファイル/159KB]

(記入例)様式第15号・施設等利用費請求書(償還払い用) [PDFファイル/2.17MB]

(申請者名以外の口座を指定する場合)委任状[PDFファイル/133KB]

主として認可外保育施設や一時預かり事業等を利用している場合

 「様式第16号・施設等利用費請求書(償還払い用)」に必要事項を記入し、利用された分の「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書(兼)特定子ども・子育て支援提供証明書」を添付の上、東松山市保育課窓口(郵送可)に提出してください。

(注意)利用した施設から発行されるものです。また、「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書」と「特定子ども・子育て支援提供証明書」は、別々に発行される場合もあります。その場合は両方とも添付してください。

(注意)「ファミリー・サポート・センター事業」を利用された場合、サポーターから発行される「援助活動報告書」を添付してください。

様式第16号・施設等利用費請求書(償還払い用)[PDFファイル/143KB]

(記入例・認可外保育施設等用)様式第16号・施設等利用費請求書(償還払い用) [PDFファイル/1.81MB]

(記入例・一時預かり事業等用)様式第16号・施設等利用費請求書(償還払い用) [PDFファイル/2.03MB]

(申請者名以外の口座を指定する場合)委任状[PDFファイル/133KB]

4 その他限度額等参考

施設等利用給付認定(第2号・第3号)の区分と月額限度額

「施設等利用給付」の認定区分

預かり保育の利用料

認可外保育施設等の利用料

第2号

 3歳児クラス(年少)以上の子どもで、保育の必要性がある子ども

月額11,300円を限度に無償

月額37,000円を限度に無償

第3号

 3歳になってから最初の3月31日を迎えるまでの子どもで、保育の必要性があり、かつ市町村民税非課税世帯の子ども

月額16,300円を限度に無償

月額42,000円を限度に無償

(参考)表中の認可外保育施設等には、「一時預かり事業」「病児保育事業」「ファミリー・サポート・センター事業」を含みます。

 原則として、幼稚園(又は認定こども園の幼稚園部分)を利用する場合、認可外保育施設やその他の事業に係る利用料は無償化の対象にはなりません(利用(併用)自体は可能です。)。

 ただし、幼稚園等の「預かり保育の実施状況」が「年間200日未満又は平日1日当たり8時間未満」の場合に限り、例外的に「預かり保育利用料」と併せて「認可外保育施設等」も無償化の対象とすることができます。なお、東松山市内にある幼稚園又は認定こども園は、全て「年間200日以上かつ平日1日当たり8時間以上」です。

(注意)東松山市外の幼稚園等を利用している方で、その幼稚園等が前記の対象となるかどうかについては、幼稚園等のある市町村に御確認ください。

実際の請求額の計算方法

 「預かり保育利用料」の実際の支給額の計算方法は、次のとおりとなります。前記表中の限度額(月額11,300円又は月額16,300円)のとおりの額が支給されるものではありません。

  1. 1か月の間に利用した預かり保育利用料の合計額(実際に施設に支払った金額)
  2. 「1か月の間に利用した日数」×「450円」
  3. 前記1.と2.を比較して、少ない方の額(前記表中の月額限度額の範囲内に限ります。)を支給

「認可外保育施設等」の実際の支給額の計算方法は、次のとおりとなります。

  1. 1か月の間に利用した認可外保育施設等の利用料の合計額(実際に施設に支払った金額)
  2. 前記表中の月額限度額
  3. 前記1.と2.を比較して、少ない方の額(前記表中の月額限度額の範囲内に限ります。)を支給

 その他、月の途中で入退所又は市外転居等をした場合、前記表中の月額限度額は日割り計算となります。この場合の計算方法は、次のとおりとなります。

  1. 月の途中から利用開始(入所・転入)した場合
    各限度額×その月の利用開始日以降の平日の日数÷その月の平日の日数(小数点以下切捨て)
  2. 月の途中で利用終了(退所・転出)した場合
    各限度額×利用終了日までのその月の平日の日数÷その月の平日の日数(小数点以下切捨て)

(配布文書)子育てのための施設等利用費の請求について[PDFファイル/130KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)