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保育施設等第2子以降利用者負担金(保育料)無料化制度

ページID:0003107 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

保育施設等第2子以降利用者負担金(保育料)無料化制度

 東松山市では、保育施設等を利用する3歳未満児の子で、兄弟姉妹が2人以上いる世帯のうち、当該世帯の2人目以降の場合、利用者負担金(保育料)を無料とする制度を実施しております。

はじめに(注意)

このページは、「認可」保育施設の第2子以降の利用者負担金(保育料)無料制度のページです。「認可外」保育施設を利用する第2子以降のこどもの保育料無料化制度のページはこちらです。

制度に該当する方

 下記の条件すべてに当てはまる子

  1. 扶養義務者が扶養している子であり、出生の最も早い者から数えて第2番目以降の子
  2. 当該年度0歳児~2歳児クラスに在籍しているこども
  3. 下記に掲げる施設のいずれかを利用している
    認可保育所、小規模保育事業所、認定こども園(保育園部分)、事業所内保育事業所
  4. 過去に3月分以上の保育料の滞納がないこと(きょうだい含む)

 該当する場合は、申請書の提出が必要となります。(1年ごとに申請が必要です。)申請をされる場合は、保育課までお問い合わせのうえ、ご提出ください。

東松山市第2子以降特定教育・保育施設等利用者負担金無料化申請書 [PDFファイル/121KB]

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