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(事業者向け)ベビーシッターに係る市への届出について

ページID:0003067 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

ベビーシッターを行う際は市への届出が義務付けられています

届出の対象者

東松山市在住で、ベビーシッター(居宅型の保育事業)を実施する方

(注意)個人での実施やマッチングサイトを利用しての実施など、実施方法については問いません。

届出していただく書類

  • 新規認可外保育施設報告書
    新規認可外保育施設報告書[PDFファイル/44KB]
  • 認可外保育施設調書(居宅型)
    認可外保育施設調書(居宅型)[PDFファイル/108KB]
  • 運転免許証等の顔写真付きの身分証明書の写し
  • 保育士資格証や幼稚園教諭免許状の写し(無い場合は不要)
  • 子育て支援員研修等修了証の写し(無い場合は不要)
  • 加入中の保険証書の写し(マッチングサイトを仲介している場合、当該マッチングサイトの業者が加入しているもの)
  • 利用料金や預かる子どもの年齢等が分かる資料(マッチングサイトを仲介している場合、当該マッチングサイトに係るパンフレット等)

(注意)保育士資格証や幼稚園教諭免許状が旧姓による登録となっている場合、旧姓と現在の姓の繋がりが分かる戸籍謄本等を併せて提出してください。

届出先と時期

前記の届出していただく書類一式について、東松山市役所保育課の窓口まで直接提出してください。

届出の時期については、原則として事業開始後1か月以内となります。

(注意)郵送による提出は受付けていません。

ベビーシッターの基準

国から発出されている、以下の評価基準に基づき、運営をしていただく必要がございます。

評価基準(雇用主(法人)用)[PDFファイル/307KB]

評価基準(個人用)[PDFファイル/292KB]

その他、御不明な点は東松山市役所保育課までお問合せください。

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