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東松山市建設工事における特例監理技術者等の配置に係る取扱要領
建設業法第26条第3項本文の規定により専任の主任技術者又は監理技術者を置く必要がある工事に関し、同項ただし書の規定により兼務の主任技術者又は監理技術者を置く場合については、次のとおり取扱うこととします。
兼任を認める工事金額の範囲
以下に掲げる工事の区分に応じ、以下に記載する金額未満の場合とします。
- 専任特例1号工事 1億円
- 専任特例2号工事 2億円
ただし、低入札価格調査制度の詳細調査若しくは特別詳細調査を経て契約を締結する工事又は配置しようとする工事の双方が応急工事等の社会機能の維持に不可欠な工事である場合は、兼任を認めません。
兼任を行う場合の条件
兼任を行うのに当たっては、建設業法第26条第3項ただし書第1号及び第2号に規定する要件に適合する必要があります。
具体的には、監理技術者制度運用マニュアル(平成16年3月1日国総建第316号)を参照してください。
国土交通省ホームページ 建設業>ガイドライン・マニュアル
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk1_000002.html<外部リンク>
兼任する場合の手続き
1.主任技術者又は監理技術者を兼任で配置しようとする場合は、落札候補者となった時点で、「専任特例監理技術者等届出書」と、工事の区分に応じて次の書類を市長へ提出すること。
- 専任特例1号工事 人員の配置を示す計画書
- 専任特例2号工事 監理技術者補佐の資格を確認できる資料
2.既に主任技術者又は監理技術者として配置されている建設工事の発注者に、1.で定める書類の写しを提出すること。
東松山市建設工事における特例監理技術者等の配置に係る取扱要領 [PDFファイル/172KB]
専任特例監理技術者等配置届出書 [Wordファイル/19KB]
人員の配置を示す計画書(専任特例1号工事関係) [Excelファイル/18KB]