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資本関係又は人的関係のある会社(以下「同族企業」という。)同士の同一入札への参加を制限する運用基準
東松山市が発注する建設工事及び設計・調査・測量並びに建築施設維持管理等の業務委託において、資本関係又は人的関係がある複数の者(以下「同族企業」という)が同一の一般競争入札へ参加することは、公正な入札の執行の観点から公平性が阻害されるおそれがあるため、次に該当する同族企業同士の同一入札への参加を制限します。
1.制限の基準
(1)資本関係
- 親会社と子会社の関係にある場合
- 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
(2)人的関係
- 一方の会社等の役員が他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
- 一方の会社等の役員が他方の会社等の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
(3)上記以外で入札の適正さが阻害されうると認められる場合
- 組合と当該組合の組合員に該当する場合
- 上記(1)及び(2)以外で上記(1)又は(2)と同等な資本関係又は人的関係がある者と発注者が判断した場合
2.入札公告への記載
対象となる一般競争入札の入札公告に運用基準により同族企業同士の同一入札への参加は当該入札が無効となる旨を記載します。
3.基準に該当する場合の確認方法
一般競争入札の参加資格審査時において、資格審査書類により判断します。
4.該当した場合の取扱い
基準に該当する者同士が行った入札は、無効として取り扱います。
5.適用時期
平成30年1月1日以降に公告した入札に適用します。
資本関係又は人的関係のある会社(以下「同族企業」という。)同士の同一入札への参加を制限する運用基準[PDFファイル/174KB]