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東松山市現場代理人の常駐義務緩和措置取扱要領
兼任を認める工事
東松山市又は埼玉県が発注した次のいずれかに該当する工事においては、1人の現場代理人に他の工事の役職を兼任させることができるものとします。
ただし、発注者が安全管理上、常駐義務の規定を緩和できないと判断した場合、又は当該工事等が低入札価格調査の対象となった場合(基本調査を除く。)は、この限りではありません。
- 当初請負代金額4,500万円(建築一式工事にあっては9,000万円)未満の工事
- 東松山市建設工事における技術者の専任に係る取扱要領により、同一の主任技術者の兼務が認められた工事
- 東松山市建設工事における特例監理技術者の配置に係る取扱要領により、特例監理技術者等の配置がされる工事
兼任することができる他の工事の役職
現場代理人が兼任することができる他の工事の役職は、次に挙げるとおりです。
- 現場代理人
- 主任技術者
- 監理技術者
- 連絡員
兼任をすることができる工事の件数
原則は2件ですが、兼任を認める工事の1に該当する工事の現場代理人が、次に掲げる工事の役職であって、市が発注する工事のみを兼任させるときは、3件以内とします。
- 兼任を認める工事の1に該当する工事の他の役職
- 兼任を認める工事の3に該当する工事の連絡員
工事現場間の直線距離が10キロメートル以内の埼玉県発注工事との兼任は認めますが、件数は2件以内とします。
市工事のみを兼任する場合の手続き
兼任を希望する者は、「現場代理人兼任届出書」(様式第1号)に既に受注している工事の概要がわかるもの(契約書の写し等)を添付し、工事担当課へ提出してください。
取扱いの詳細及び様式等は、要領をご確認ください。
県工事と兼任する場合の手続き
埼玉県が定める現場代理人及び現場責任者の常駐規定の緩和に係る手続きを行った上で、県に提出した書類の写しを市の工事担当課に提出してください。
営業所技術者等と現場代理人の兼務
監理技術者制度運用マニュアルに基づき、営業所技術者等が主任技術者又は監理技術者を兼ねることができる場合は、1件に限り当該営業所技術者等が当該工事の現場代理人を兼務することができることとします。
代役の届出
現場代理人について、休暇等により工期内において代役の設置を見込む場合は、あらかじめ現場代理人の休暇に伴う代役設置届(様式第2号)を提出してください。
東松山市現場代理人の常駐義務緩和措置取扱要領 [PDFファイル/122KB]