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東松山市現場代理人の常駐義務緩和措置取扱要領

ページID:0001376 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

 現場代理人の兼任の手続きについて、令和5年1月1日から、建設業法施行令の改正に合わせて兼任を認める工事の金額要件を変更します。

兼任を認める工事

東松山市又は埼玉県が発注した次の各号のいずれかに該当する工事においては、1人の現場代理人に複数の工事の現場代理人を兼任させることができるものとします。

ただし、発注者が安全管理上、常駐義務の規定を緩和できないと判断した場合、又は当該工事等が低入札価格調査の対象となった場合(基本調査を除く)は、この限りではありません。

  1. 次のア及びイのいずれの条件も満たす工事
    ア 市内に本店又は契約締結権限を有する支店等を有するものが受注した工事
    イ 当初請負代金額4,000万円(建築一式工事にあっては8,000万円)未満の工事
  2. 東松山市建設工事における技術者の専任に係る取扱要領により、主任技術者の兼務が認められた工事

兼任をすることができる工事の件数

原則は2件ですが、兼任を認める工事の1に該当する工事であって、市が発注する工事のみを兼任させるときは、3件以内とします。

工事現場間の直線距離が10キロメートル以内の埼玉県発注工事との兼任は認めますが、件数は2件以内とします。

市工事のみを兼任する場合の手続き

兼任を希望する者は、「現場代理人兼任届出書」(様式)に既に受注している工事の概要がわかるもの(契約書の写し等)を添付し、工事担当課へ提出してください。

取扱いの詳細及び様式等は、次の要領をご確認ください。

県工事と兼任する場合の手続き

埼玉県が定める現場代理人及び現場責任者の常駐規定の緩和に係る手続きを行った上で、県に提出した書類の写しを市の工事担当課に提出してください。

東松山市現場代理人の常駐義務緩和措置取扱要領[PDFファイル/191KB]

現場代理人兼任届出書(別記様式)[Wordファイル/30KB]

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