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東松山市建設工事低入札価格調査制度実施要領等

ページID:0001356 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

 あらかじめ設定する一定の基準価格を下回った場合に落札を一旦保留し、入札価格の内訳や履行体制等の調査を行い、契約の適正な履行を確保できると判断した後に落札者を決定する制度です。低入札による品質の低下及び下請業者へのしわ寄せの防止をより強化するため、調査基準価格のほかに失格基準価格を設けるものとします。

対象

 建設工事で、入札価格や入札参加者の技術力などの内容を総合的に評価し、落札者を決定する「総合評価方式」により契約の相手方を決定する工事、又は市長が特に必要と認める工事を対象とします。

調査基準価格設定方法(中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデルを適用します)

 予定価格の算出の基礎となる経費のうち、次に掲げる1から4の額を合計した額とします。

  1. 直接工事費×0.97
  2. 共通仮設費×0.9
  3. 現場管理費×0.9
  4. 一般管理費×0.68

 ただし、この合計額が予定価格の10分の7.5未満の場合は、予定価格の10分の7.5、予定価格の10分の9.2を超える場合は、予定価格の10分の9.2とします。また、特別なものについては、上記にかかわらず、予定価格の10分の7.5から10分の9.2の範囲内で定めます。(令和元年度7月1日改正)
 なお、1,000円未満の端数は切り捨てとします。

失格基準価格設定方法

 予定価格の算出の基礎となる経費のうち、次に掲げる1から4の額を合計した額とします。

  1. 直接工事費×0.75
  2. 共通仮設費×0.75
  3. 現場管理費×0.75
  4. 一般管理費×0.5

 ただし、この合計額が予定価格の10分の7未満の場合は、予定価格の10分の7とします。また、特殊性の高い工事など、市長が失格基準価格を設けることが適当ではないと判断するものについては設けないこともできます。
 なお、1,000円未満の端数は切り捨てとします。

工事成績判断基準

 過去2年間に低入札価格調査を経て契約した工事の完成検査の成績評定が75点を下回る場合は、低入札価格調査で失格とする基準を設けます。

基本調査、詳細調査及び特別詳細調査について

 低入札価格調査制度実施要領に基づき、調査項目、契約条件等の異なる「基本調査」・「特別詳細調査」・「詳細調査」を分けて実施します。

 低入札価格調査の種別については、入札公告又は指名通知でお知らせします。

東松山市建設工事低入札価格調査制度実施要領等

東松山市建設工事低入札価格調査制度実施要領[PDFファイル/283KB]

低入札価格調査を経て契約する工事に対する諸条件の設定について(概要) [PDFファイル/56KB]

【基本調査】建設工事低入札価格調査制度及び低入札価格調査の実施方法について [PDFファイル/529KB]

【詳細調査】建設工事低入札価格調査制度及び低入札価格調査の実施方法について [PDFファイル/542KB]

【特別詳細調査】建設工事低入札価格調査制度及び低入札価格調査の実施方法について [PDFファイル/549KB]

様式第1号~様式第15号・様式B [PDFファイル/1.39MB]

様式第1号低入札価格調査報告書[Wordファイル/50KB]

様式第2号~第13-1号[Excelファイル/109KB]

様式第13-2~第13-4号[Excelファイル/32KB]

様式第14号(社会保険等への加入状況通知書)[Wordファイル/90KB]

様式第15号低入札価格調査確認資料等の提出に代わる申出書 [Wordファイル/36KB]

様式B[Wordファイル/19KB]

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