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東松山市建設工事最低制限価格制度実施要綱

ページID:0001355 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

令和4年6月1日から、建設工事の最低制限価格の設定方法は、次のとおりとします。

対象

 設計金額500万円以上の建設工事に適用します。ただし、入札価格や入札参加者の技術力などの内容を総合的に評価し、落札者を決定する「総合評価方式」による入札及び単価契約による入札は除きます。

最低制限価格の設定方法

  • 予定価格算出の基礎となる経費のうち、次の1から4に掲げる額を合計した額。ただし、合計額が、予定価格の10分の7.5に満たないときは予定価格に10分の7.5を乗じた額、10分の9.2を超えるときは予定価格に10分の9.2を乗じた額。(1,000円未満の端数は切り捨て)
    1. 直接工事費の10分の9.7
    2. 共通仮設費の10分の9
    3. 現場管理費の10分の9
    4. 一般管理費の10分の6.8
  • 特別なものにあっては、10分の7.5から10分の9.2の範囲で市長が定める率を予定価格に乗じた額。(1,000円未満の端数は切り捨て)

適用日

 令和4年6月1日以降に入札公告又は指名通知をした入札から適用します。同日前に入札公告又は指名通知をした入札にあっては、従前のとおりです。

東松山市建設工事最低制限価格制度実施要綱[PDFファイル/102KB]

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