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建築士法第24条の7に基づく重要事項説明

ページID:0001349 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

 建築士法第24条の7に基づき建築士事務所の開設者は、設計業務又は工事監理業務を受託する際は、あらかじめ建築主(東松山市)に対し、書面を交付して重要事項説明を行うことが義務付けられています。本市と契約締結前に重要事項説明に係る書面を作成し、業務担当課へ説明のうえ提出するようお願いいたします。

建築士法第24条の7に基づく重要事項説明について[PDFファイル/47KB]

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