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小規模契約希望者登録制度

ページID:0001339 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

この登録制度は、市が発注する小規模な工事、修繕等の契約を希望する市内業者の方を登録し、積極的に指名業者選定の際の対象とすることによって、受注機会を拡大しようとするものです。

登録を申請した方は東松山市小規模契約希望者登録名簿に登載され、市が発注する小規模な工事、修繕等の契約において指名業者選定の対象となりますが、指名や契約を約束するものではありません。

登録できる方

登録できる方は、次のいずれかの条件を満たす業者となります。

  1. 法人の場合は、市内に本店を有し、法人登記があること。
  2. 個人事業者の場合は、市内に代表者の住民登録があること。

適法の範囲内で希望業種、建設業の許可の有無、経営組織、従業員数等は問いません。

登録できない方

次のいずれかに該当する方は、上記の条件を満たしていても申請することができません。

  1. 契約を締結する能力を有しない方及び破産者で復権を得ていない方
  2. 建設工事、設計・調査・測量業務及び土木施設維持管理業務に関し、
    入札参加資格審査申請書(指名参加願)を提出している方及び資格者名簿に登載されている方
  3. 希望業種を履行するために必要な資格、許可等を有していない方
  4. 申請時点において、納期限が到来している市税等について未納がある方
  5. 前各号に掲げるほか、契約の相手方をして不適当と認められる方

受付

申請の定期受付は、西暦の奇数年の12月に行います。定期受付のほかは、随時、受け付けます。

登録の有効期間

定期受付の翌年の1月1日から2年間です。ただし、随時受付の場合は、有資格者と認められた日から受付日の属する定期受付の有効期限の満了日までとします。

契約方法

見積りに指名された場合、原則として複数の業者との見積競争により、最も低価格の見積書を提出した者と契約することになります。なお、見積りに指名されても都合により辞退することは自由です。辞退する場合は必ず連絡(電話可)をお願いします。

契約の締結

原則として書面(契約書又は請書)により契約します。契約保証金は原則として免除します。

契約の履行

東松山市契約規則その他関係法令に基づき信義に従って誠実に履行しなければなりません。なお、請け負った契約は自ら履行することを原則とし、一括下請負(丸投げ)はできませんので、希望業種は自ら履行できる業種を記載してください。

請負代金の支払い

請負代金の支払いは、履行完了後に行う検査に合格後、請求に基づき支払います。前払金・中間前払金はありません。

その他

  • 契約に関して談合等の独占禁止法、刑法、その他関係法令に違反する行為は、決して行わないでください。業務に関して不正又は不誠実な行為等があった場合は、登録を取り消します。
  • この登録者名簿は、一般に公開するとともに市ホームページに掲載しますので、あらかじめ御了承のうえ申請してください。

申請の手引き

申請にあたっては「申請の手引き」をご確認ください。「申請の手引き」及び「小規模契約希望者登録申請書」は下記リンクからダウンロードできます。

また、申請内容に変更があった場合は「小規模契約希望者登録変更届」を提出してください。

申請の手引き [PDFファイル/469KB]

小規模契約希望者登録申請書 [Wordファイル/37KB]

小規模契約希望者登録申請書・記入例 [PDFファイル/220KB]

小規模契約希望者登録変更届 [Wordファイル/34KB]

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