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東松山市建設工事における技術者の専任に係る取扱要領
建設業法第26条、建設業法施行令第27条に基づき専任で配置される主任技術者 (監理技術者は除く)については、次のとおり専任に係る取扱いを行っています。
適用工事
建設業法施行令第27条第1項に規定する請負代金の額が4,500万円(建築一式工事にあっては9,000万円)以上の建設工事において、専任の主任技術者が配置される工事
ただし、低入札価格調査制度の詳細調査を経て契約を締結する工事及び共同企業体により施行される工事については適用を認めない。
兼任を行うことができる工事
工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工に当たり相互に調整を要する工事(資材の調達を一括で行う場合又は工事の相当の部分を同一の下請け業者で施工する場合等を含む)であり、かつ工事現場の相互の間隔が10キロメートル程度の範囲内にある工事
兼任する場合の手続き
- 兼務を希望する者は、落札候補者となった時点で、「専任を必要とする主任技術者の兼務届出書」(様式)を市長へ提出すること。
- 兼務を希望する者は、既に主任技術者として配置されている建設工事の発注者に1.で定める書類の写しを提出すること。