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「建築士法の一部を改正する法律」の施行に伴う契約事務の取扱い
「建築士法の一部を改正する法律」(平成26年法律第92号)が平成27年6月25日に施行されたことに伴い、契約事務手続きについて、下記のとおり取り扱うこととします。
記
- 建築士法第22条の3の3に該当する契約を締結する場合は、東松山市委託契約書頭書に「6 その他特定条件」を加え、次の事項を記載する。
「建築士法第22条の3の3に定める記載事項 別紙のとおり」 - 「6 その他特定条件」に上記事項を記載した場合、東松山市委託契約書頭書の次に(別紙)を加える。
- 2の(別紙)については、別添の「(別紙)様式」を標準とし、業務仕様書及び受注者との協議に基づき、記載内容を適宜加減することができるものとする。
- 1及び2の取扱いにより難いときは、建築士法第22条の3の3に規定されている必要事項を書面に記載し、記名押印をして相互に交付するものとする。
- 建築士法施行規則第17条の38第6号に定める事項を記載した書面の、建築士法第22条の3の3第2項に基づく交付は、東松山市委託契約約款第3条に規定する承諾手続により実施するものとする。