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浄化槽の維持管理

ページID:0049506 更新日:2026年1月5日更新 印刷ページ表示

浄化槽の維持管理について

 浄化槽は、し尿などを衛生的に処理をして放流する設備です。しかし、誤った使い方や管理を怠ると、浄化されない汚水が水路などに放流され、河川を汚すばかりでなく、悪臭やバイ菌の発生源となります。浄化槽の設置者(管理者)は、浄化槽法により維持管理(保守点検・清掃・法定検査)を行うことが義務づけられています。浄化槽が常に良好な状態に保たれるように、適正な維持管理をしましょう。

動画でわかる 浄化槽の維持管理

 浄化槽を正しく使い、快適に維持するためのポイントを動画でご紹介しています。
 浄化槽の維持管理の大切さに加え、日頃の注意点について解説していますので、ぜひご覧ください。

 <外部リンク>画像をクリックすると別サイトにアクセスします。

保守点検の実施

 浄化槽の点検、調整又はこれらに伴う修理の作業は、専門の業者(県に登録した浄化槽保守点検業者)へ依頼して、実施してください。通常、年3~4回行います。

 埼玉県知事登録浄化槽保守点検業者名簿<外部リンク>

清掃の実施

 浄化槽内に生じた汚泥などの引き抜き、調整及びこれらに伴う機器類の洗浄、掃除などの作業を市で許可した下記の浄化槽清掃業者へ依頼して、実施してください。

市で許可した浄化槽清掃業者

保健事業 株式会社

 所在地  東松山市大谷1891-1
 電話番号 0493-36-2155

有限会社 ウェイスト

 所在地  東松山市東平209-23
 電話番号0493-22-6311

有限会社 後藤衛生コンサルタント東松山支店

 所在地  東松山市石橋1657-5
 電話番号0493-22-8951

株式会社 加藤商事

 所在地 さいたま市西区中釘2228-5
 電話番号048-624-1611

法定検査の実施

 浄化槽をお使いの人は年1回の法定検査を受検することが法律で義務付けられています。

 法定検査は浄化槽の清掃や保守点検が定期的に行われ、浄化機能が十分に発揮されているかを水質等により確認する検査です。

 浄化槽を使用していて法定検査を受検していない人は、指定検査機関に連絡し、検査の手続きをしてください。

浄化槽使用開始後の水質検査(浄化槽法第7条)

 浄化槽を使い始めてから3か月を経過した日から5か月の間に行われる検査になります。新たに設置された浄化槽が適正に施工・管理され、機能しているかを確認するための検査です。

 (検査手数料は10人槽以下の場合、13,000円)

定期検査(浄化槽法第11条)

 浄化槽の保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかを確認する検査です。 定期検査は毎年1回必ず行わなければなりません。

 (検査手数料は10人槽以下の場合、5,000円)

検査機関

 一般社団法人  埼玉県環境検査研究協会

 住所:さいたま市北区土呂町1-50-4

 電話:048-778-8700

 検査に関するお問合せは、以下のページをご覧ください。

 一般社団法人 埼玉県環境検査研究協会<外部リンク><外部リンク>

関連リンク

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