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浄化槽の設置について教えてください。

ページID:0003588 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

A.答え

 下水道の認可区域及び生活排水を集合的に処理する施設を有する区域を除く市内全域について、浄化槽の設置を推進しています。
 浄化槽とは、日常生活で生じたし尿と生活雑排水を微生物の働きにより分解し、放流するための施設です。市では生活排水による河川等の水質汚濁を防止するため、し尿と生活雑排水(台所、風呂などの排水)を一緒に処理できる合併処理浄化槽を設置する方(既存の住宅に限る)に予算の範囲内で補助金を交付し、普及を図っています。