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浄化槽の維持管理方法について教えてください。
A.答え
浄化槽を使用する場合は、浄化槽法により「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つを行うことが義務付けられています。
保守点検・清掃
浄化槽は、し尿などを衛生的に処理をして放流する設備です。しかし、誤った使い方や管理を怠ると、浄化されない汚水が水路などに放流され、河川を汚すばかりでなく、悪臭やバイ菌の発生源となります。浄化槽の設置者(管理者)は、浄化槽法により維持管理(保守点検・清掃)を行うことが義務づけられています。浄化槽が常に良好な状態に保たれるように、適正な維持管理をお願いします。
- 保守点検の実施
浄化槽の点検、調整又はこれらに伴う修理の作業は、専門の業者(県に登録した浄化槽保守点検業者)へ依頼して、実施してください。通常、年3から4回行います。 - 清掃の実施
浄化槽内に生じた汚泥などの引き抜き、調整及びこれらに伴う機器類の洗浄、掃除などの作業を市で許可した浄化槽清掃業者へ依頼して、実施してください。
法定検査
浄化槽設置後は、保守点検や清掃とは別に、次の2つの法定検査が必要です。
- 設置後等の水質検査(浄化槽法第7条)
浄化槽を新設したとき又はその構造や規模を変更したときは、使い始めて3か月たった日から5か月間のあいだに浄化槽が適正に管理され、正しく機能しているかを確認する検査です。なお、2年目以降の法定検査は定期検査(浄化槽法第11条)になります。 - 定期検査(浄化槽法第11条)
浄化槽の保守点検や清掃などの維持管理が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮できているかどうかを確認する検査で、毎年1回実施するものです。
注釈:検査機関(浄化槽法第57条)
社団法人埼玉県環境検査研究協会(さいたま市北区土呂町1-50-4 電話048-778-8700)
関連リンク
浄化槽清掃(汚泥くみ取り)の申し込み方法について教えてください。
埼玉県知事登録浄化槽保守点検業者名簿<外部リンク>