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浄化槽の法定検査
浄化槽の法定検査について
浄化槽をお使いの人は年1回の法定検査を受検することが法律で義務付けられています。
法定検査は浄化槽の清掃や保守点検が定期的に行われ、浄化機能が十分に発揮されているかを水質等により確認する検査です。
浄化槽を使用していて法定検査を受検していない人は、指定検査機関に連絡し、検査の手続きをしてください。
浄化槽使用開始後の水質検査(浄化槽法第7条)
浄化槽を使い始めてから3か月を経過した日から5か月の間に行われる検査になります。新たに設置された浄化槽が適正に施工・管理され、機能しているかを確認するための検査です。
(検査手数料は10人槽以下の場合、13,000円)
定期検査(浄化槽法第11条)
浄化槽の保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかを確認する検査です。(検査手数料は10人槽以下の場合、5,000円)
定期検査は毎年1回必ず行わなければなりません。
検査機関
一般社団法人 埼玉県環境検査研究協会
住所:さいたま市北区土呂町1-50-4
電話:048-778-8700
検査に関するお問合せは、以下のページをご覧ください。
一般社団法人 埼玉県環境検査研究協会<外部リンク>