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合併処理浄化槽への転換補助制度合併処理浄化槽への転換補助制度

ページID:0003583 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

合併処理浄化槽への転換補助制度

 市では、生活排水による河川等の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽に転換する人に予算の範囲内で補助金を交付し、普及を図っています。

 新設の合併処理浄化槽に対する補助は廃止となっております。

令和6年度補助金申請

 標記補助金は、設置する浄化槽が「環境配慮型浄化槽及び高度処理型浄化槽」であることが条件となります。
 「環境配慮型・高度処理型浄化槽」の適合機種は、一般社団法人浄化槽システム協会ホームページ<外部リンク>からご確認ください。

補助対象区域

 市内の浄化槽処理促進区域(生活排水を集合的に処理する施設を有する区域を除く)

補助要件

  • 既存の単独処理浄化槽又は汲取り便槽から合併処理浄化槽への転換工事(建築確認を伴わずに合併浄化槽へ入れ替える工事)であること。
  • 設置する浄化槽は、環境省が定める環境配慮型・高度処理型浄化槽の要件に該当すること。
  • 設置する浄化槽は小型浄化槽(10人槽以下)で住宅(居住の用に供する建築物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建築物)に設置すること。ただし、販売又は賃貸を目的としているものは除く。
  • 放流先が確保され、放流先の管理者との協議が整っていること。放流先が確保できない場合は別途協議が必要になります。
  • 過去に東松山市内で補助金の交付を受けて合併処理浄化槽を設置していないこと。
  • 東松山市の市税(市民税、固定資産税・都市計画税及び軽自動車税)に滞納がないこと。
  • 工事を始める前に申請が必要です。必ず事前に申請してください(工事着工後は、対象外となります)。

補助額

設置費補助

 5人槽 352,000円(限度額)
 7人槽 434,000円(限度額)
 10人槽 568,000円(限度額)

処分費補助

 単独処理浄化槽・くみ取り便槽を撤去・処分する場合には、上記設置費補助金額に上乗せ6万円(限度額)

配管費補助

 上記設置費補助金額に上乗せ15万円(限度額)

 (注意)予算の範囲内で補助をしますので、年度の途中でも受付を終了する場合があります。

 (注意)今後、補助金額は縮減見込みです。

設置工事

 浄化槽法第21条、第33条に基づき、県知事への登録又は届出をしている浄化槽工事業者で浄化槽法第29条に基づく浄化槽設備士のもとに工事を実施してください。

 埼玉県HP 浄化槽工事業者名簿<外部リンク>

 合併処理浄化槽への転換補助制度(令和6年度版) [PDFファイル/169KB]

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