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受益者負担金について

ページID:0003661 更新日:2024年1月25日更新 印刷ページ表示

受益者負担金制度とは

 公共下水道が整備された区域では、トイレ・台所・ふろなどの汚水を衛生的に処理できるようになり、未整備区域に比べると利便性や快適性が向上するため、土地の利用価値が上がります。しかし、下水道の整備には多額の建設費がかかるうえ、下水道の利益を受ける区域の方は下水道が整備された区域の方に限られます。

 そこで下水道の整備により利益を受ける区域の方(受益者)に、下水道の整備を目的として建設費の一部をご負担していただく制度が「受益者負担金制度」です。

受益者とは

 受益者とは、公共下水道の排水区域内に土地を所有している方となります。ただし、地上権、質権または使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権または使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主または賃借人が受益者となります。

対象となる土地について

 公共下水道の排水区域内にある宅地、田、畑、山林、私道等すべての土地が対象となり、その土地に対して一度限りのご負担となります。

 下水道を「使用する・しない」にかかわらず、また「家屋がある・ない」にかかわらず、負担金の対象となります。

受益者負担金の金額について

 受益者負担金の金額は、土地の面積に当該負担区の1平方メートル当たりの単位負担金額を乗じて得た額(10円未満の端数がある場合は、端数金額を切り捨てた額)となります。

(例) 第7負担区(単位負担金額640円)内の土地165.10平方メートルの場合

 640円×165.10平方メートル=105,660円

各負担区の単位負担金額については受益者負担金負担区図をご参照ください。

受益者負担金負担区図 [PDFファイル/917KB]

納付方法について

 受益者負担金の納付には、以下の3通りの方法があります。

3通りの納付方法に関する表です。
分割納付 負担金の総額を5年(1年4期、延べ20回)に分けて納付
1年一括納付 負担金の当該年度1年分を一括して納付
全納一括納付 負担金の総額を一括で納付

 第1期の納期限までに一括納付いただいた際には、一括納付報奨金制度を利用することができます。

一括納付報奨金制度に関する表です。
一括納付した年数 報奨率
1年分 2%
2年分(残期完納) 4%
3年分(残期完納) 6%
4年分(残期完納) 8%
5年分(残期完納) 10%

受益者負担金納付までの流れ

  1. 公共下水道工事を実施
  2. 受益者負担金の納付について、受益者(納付いただく方)を確定させるため、市から土地所有者等へ下水道事業受益者申告書を送付(4月中旬)
  3. 下水道事業受益者申告書を市へ提出(5月上旬)
  4. 市から決定通知・納入通知書を送付(6月上旬)
  5. 受益者負担金の納付

制度の詳細について

 制度の詳細につきましては、下水道事業受益者負担金説明資料をご参照ください。

また、不明な点につきましては、上下水道経営課へお問い合わせください。

下水道事業受益者負担金説明資料[PDFファイル/3.0MB]

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