ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建設部 > 上下水道経営課 > 水質使用料

本文

水質使用料

ページID:0033021 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

水質使用料とは

 下水道使用料には、汚水の排出量に応じて決まる一般汚水使用料と、水の汚れの程度に応じて決まる水質使用料があります。

 水質使用料とは、濃度の高い汚水ほど処理原価が高くつくことから、負担の公平性、汚染者負担の原則に基づいて、一定限度を超える水質の下水を排出する事業場などに対し、一般汚水使用料とは別に負担していただくものです。

水質使用料が適用される条件

 水質使用料を徴収する対象は、以下の水質及び水量の両要件に該当する事業場です。

水量  
1使用月当たりの排出量が750立方メートル以上

水質  
生物化学的酸素要求量1リットルにつき、5日間に150ミリグラムを超える又は浮遊物質量1リットルにつき、180ミリグラムを超える

徴収までの流れ

 1 立入検査及び水質測定報告による調査

 2 水質の認定

 3 汚水の水質等申告書の提出

 4 認定通知書の発行

 5 水質使用料の徴収

 (参考)水質使用料に関するフロー図 [PDFファイル/330KB]

料金の計算方法

 水質使用料は、以下の算式により算出した汚水濃度の数値に応じ、1立方メートル当たりの加算額を求めます。

 F = B + 1.8S

 F 汚水の濃度

 B 汚水の生物化学的酸素要求量(BOD)が、1リットルにつき、5日間に150ミリグラムを超えた場合の超過量

 S 汚水の浮遊物質量(SS)が、1リットルにつき、180ミリグラムを超えた場合の超過量

汚水の濃度(F)と加算額の対応表

 

汚水の濃度(F)

料金(1立方メートルにつき)

水質使用料

100まで

14円

100を超え、200まで

39円

200を超え、300まで

65円

300を超え、400まで

90円

400を超え、500まで

116円

500を超え、700まで

154円

700を超え、1,000まで

218円

1,000を超え、1,500まで

320円

1,500を超えるもの

370円

水質使用料に関する問合せ先

 汚水の水質について

 下水道施設課 市野川浄化センター

 電話 0493-24-2022

 水質使用料について

 上下水道経営課

 電話 0493-22-1123

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)