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森林環境譲与税の使途
森林環境譲与税
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。
これにより、「森林環境税」(令和6年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与)が創設されました。
森林環境税及び森林環境譲与税については、林野庁のホームページをご覧ください。
森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁ホームページ)<外部リンク>
森林環境譲与税の使途
森林環境譲与税は、市町村においては間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
また、市町村は森林環境譲与税の使途を公表することが義務付けられています。
東松山市における森林環境譲与税の使途については次の資料をご覧ください。
令和3年度森林環境譲与税の使途 [PDFファイル/67KB]