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高坂駅東口第一土地区画整理事業地内に家を新築したり増改築する場合どのような手続きが必要ですか。

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0004149 更新日:2023年6月2日更新 印刷ページ表示

答え

土地区画整理事業地内で家を新築・増築・改築するほかに、工作物の新築・改築・増築、土地の形質の変更、移動の容易でない重量5トン以上の物件の設置・たい積を行おうとする時は、土地区画整理法第76条に基づき東松山市長の許可が必要です。

計画に際しては、事前に高坂区画整理事務所までご相談ください。