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国土利用計画法第23条に基づく届出

ページID:0043277 更新日:2025年4月30日更新 印刷ページ表示
国土利用計画法では、大規模な土地について土地売買等の契約を締結した場合、譲受人が契約後2週間以内(契約日を含む)に、市長経由で知事あてに届け出ることとしています。

届出が必要な場合

土地譲受人が、一定面積以上の土地売買等の契約を締結した場合

市街化区域 2000平方メートル以上
市街化調整区域 5000平方メートル以上

なお、個々の契約面積が上記未満であっても、一団の土地として上記の面積以上を取得することになる場合は、届出が必要です。

届出について

提出書類

1.土地売買等届出書 (押印不要)
2.契約書の写し
3.状況図
 ⑴最寄り駅等と届出に係る土地(以下「届出地」)の位置関係がわかる地図
 ⑵届出地の付近の状況がわかる地図(住宅地図等)
 ⑶届出地の形状を明示したもの(公図・測量図等)
   市街化区域の場合は、住宅地図に形状を明示することをもって⑵及び⑶を兼ねることも可

提出方法

・書面で届出を作成し、来庁にて住宅建築課へ提出(受付したこと証する書類を希望の場合はさらに1部。)

・書面で届出を作成し、郵送にて住宅建築課へ提出(受付したこと証する書類を希望の場合はさらに1部。郵送にてを受付したこと証する書類を希望する場合は、必要な金額の切手を貼付し返信先を記載した返信用封筒を同封してください。)

電子申請・届出サービス<外部リンク>から、電子申請にて提出

 

 

 

届出が必要な取引等、詳細については埼玉県のホームページ<外部リンク>をご覧ください。