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〔開発〕開発許可申請の手引き(開発許可申請等の準備)

ページID:0004134 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

1 開発行為等の計画に先立って配慮が求められる一般的注意事項

 開発行為等を行う場合、関係各法令等を遵守していただくことはもちろん、開発行為等が無事に施工され、安心安全で快適なまちづくりの実現が図れるよう、あらかじめ開発許可申請等に先立ち関係各部署と協議をしておいてください。また、そこに住む住民の視点で以下の点に十分配慮して計画を作成してください。

  • 公共施設の設計及び関係法令等について事前に調査を行い関係各部署とあらかじめ十分協議しておくこと。
  • 社会福祉施設等、前提条件として他法令の許認可等が必要な建築物を建築しようとする場合は、特に各所管官公署等との十分な事前の協議・手続等を行っておくこと。
  • 円滑な工事施工のため、あらかじめ近隣住民に適切な情報提供を行い、理解を得られるように努めること。
  • 隣地との境界については、後々の紛争を招かないように、相隣関係において確認を行い境界杭等で明確にしておくこと。
  • 敷地内に適正な駐車場の確保を行うなどして、開発行為等が違法駐車の誘引となったり、周辺に交通渋滞を引き起こしたりしないよう努めること。

2 開発行為等に関係する法令等の規定について

(1) 都市計画法第32条の規定による同意・協議

ア 都市計画法第32条第1項による公共施設管理者の同意

 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければなりません。開発許可申請に先立って各公共施設の管理者と協議を行い、都市計画法第32条の規定による同意書の交付を受け、開発許可申請書に同意書を添付してください。

イ 都市計画法第32条第2項による公共施設管理者との事前協議

 開発行為により新たな公共施設の整備を行う場合は、あらかじめ公共施設設置後の施設管理、帰属等について市の関係部署と協議をしていただく必要があります。新たに設置する公共施設の設計・構造等十分に協議をしていただき開発行為完了後の施設の管理・帰属についても取り決めをしておいてください。また、公共施設の完成後の市への引渡し及び登記の手続についても各担当部署と協議をしておいてください。
 協議終了後、公共施設等に関する管理・帰属に関する事項について各担当課との協議の結果をとりまとめて公共施設に関する図面等を添付した「公共施設の管理に関する協議報告書」を作成し、開発許可申請書に添付して提出してください。

各公共施設整備等に関する主な留意点

  • 各施設の設計・構造については、都市計画法第33条の開発の技術基準及び道路構造令等の各法令等の基準に適合していること。
  • 市への帰属を行う場合は寄付採納基準等に適合すること。
  • 公共施設の整備計画が定められている場合は当該計画に適合していること。
  • その他施設の安全、衛生等に配慮し、公共施設管理者と十分に協議を行うこと。

32条同意又は32条協議が必要になる可能性がある主な公共施設とその管理者等一覧

公共施設名 担当課等
道路(市道)・水路 建設管理課
道路(国・県道) 東松山県土整備事務所
道路(私道) 当該道路の管理者
公園・緑地・広場 都市計画課
下水道 下水道施設課
河川 建設管理課又は東松山県土整備事務所
消防の用に供する貯水施設 危機管理防災課及び比企広域消防本部

(2) その他の開発行為等に関連すると思われる行政的注意事項等

 開発許可申請等を行う場合、以上のような点に注意して準備を進めていただくと同時に、事業者の責任において、当該開発行為等に関連すると推測される各法令や行政的な注意事項等について漏れや違反等の無いように事前に調査を行い関係各部署とあらかじめ十分協議しておいてください。
 なお、一般的な開発行為等に関連すると思われる協議事項等について、市が所掌する事務に関する主な協議事項と所管部署等及び他の機関の所掌事務のうちの主な所管部署等を以下に掲載します。

開発許可申請の手引き(開発許可申請等の準備) [PDFファイル/492KB]

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